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反社を相手に商売する場合、条例を除いて何か法に触れることはありますか?

A 回答 (1件)

ありませんね。



法令上、【反社会的勢力の方々と取引等をしてはいけません。】などとは、どこにも規定されておりません。
なので、民法に基づき、本来はだれとでも契約することができます。
なぜならば、民法の大原則として、【契約自由の原則】がありますので。

とはいえ、昨今、【反社と契約しないようにしましょう。】、【反社とは関わらないようにしましょう。】という風潮になっているのも事実ですね。
特に、2007年(平成19年)に政府から指針が出てからは顕著なこととなっているようにも感じます。
例えば、2013年(平成25年)頃には、某大手メガバンクが反社に融資していたことが大問題になったこともありますしね。
いまや、契約に際しては、通常、各種契約書に暴排条項を盛り込んでいるはずです。

なので、現状においては、たとえ法令で禁止されていなくても、反社との取引が露呈すれば社会的な非難は免れないこととなっておりますね。


【反社取引に関する政府指針について】
「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(2007年)
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji42.html
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