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25日が給料の振り込み日です。
しかし,25日は(日),24日(土),23日(祝)でお休みの場合,何日に振り込まれるのですか?

A 回答 (4件)

会社によって違います


夫の会社22日
私の会社26日
連休前に欲しいですよね^^;
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賃金の支払いに関しての法律の定めは、以下のとおりです。


労働基準法 第三章 賃金
第二十四条(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下、略)
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(以下、略)

25日が雇用契約(就業規則)に定める賃金支払日である場合は、毎月の25日までに1回以上支払うのが使用者の義務になります。

また、本来は「全額・現金・手渡し」であるべきところ、銀行振込での支払いを可とするのは、労使協定または個別の労働者の同意があるからですが、銀行振り込みにしたからといって「毎月の25日までに1回以上支払う義務」は変わりません。

金融機関の営業日ではない日に支払うことができなければ、直前の金融機関営業日までに支払わなければ法律違反になります。

そんなわけで、22日までに支払う義務が生じるのです。
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給与は25日までに支給されます。

よって、22日が支給日です。
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22日です。

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