No.2ベストアンサー
- 回答日時:
追加補足
前回ご紹介「簡易裁判所の事件について」は解説でしたhttp://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf
書式記載例は 同じく最高裁判所HP 裁判手続きの次の項目「裁判所に提出する書式集」 第二 簡裁民事関係 3調停申立書http://courtdomino2.courts.go.jp/T_shoshiki.nsf
でした。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_shoshiki.nsf
ありがとうございます。
記入項目などが予め用意された書式への記入例みたいですね。
決まった書式は無い、といったことは言われてましたので、参考に出来そうな箇所があれば真似てみようと思います。
No.4
- 回答日時:
>現在失業状態にあり、手続きがなされていないので給付はありません。
なるほど、それならば、債務不履行ではなく「損害賠償請求」となります。
本来ならば失業保険がもらえるはずなのに、会社が、それを怠っていたので、失業保険と同額の損害があった、と云うような、調停の理由となります。
調停の趣旨は「金○○万円支払え。」として下さい。
ありがとうございます。
言葉(単語)の使い所がよくわからず、図書館から本を借りて勉強中です。
調停理由となると聞き安心できました。
No.3
- 回答日時:
>雇用保険加入を条件に労働していたのですが、実際には加入されず、失業給付金を受けることが出来なくなりました。
と云うことですが、この調停は無理だと思います。
何故なら、まず「雇用保険加入を条件に労働していたのですが、実際には加入されず」の点ですが、仮に、それが労働基準法に違反していたとしても、その是正をhiruminさん個人で求めることはできません。
次の「失業給付金を受けることが出来なくなりました。」は、もし、hiruminさんが退職し、失業していて、その保険を請求したが、もらえなかった、と云うなら、この調停は可能ですが、そうでないなら、未だ、争いとなっていないからできません。
更に「・・・条件に・・・」と云う点も、そのことによって損害が発生しているなら調停も可能ですが、現在、金銭的な不履行がないなら調停はできません。
この回答への補足
コメントありがとうございます。
現在失業状態にあり、手続きがなされていないので給付はありません。
債務不履行による金銭的損害となるでしょうか。
法律相談などで金銭解決を勧められた結果として、調停という手段を選んだ次第です。
No.1
- 回答日時:
下記URL「最高裁HP簡易裁判所の手続き」
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf第二簡易裁判所で取り扱っている民事事件 3民事調停 に記載例があります。
勤務先の管轄ハローワークに相談すれば、強制適用事業所であれば2年は遡及して加入可能です。但し、会社も本人もそれぞれ保険料負担は必要です。
ありがとうございます。
教えて頂いたページにアクセスしましたが、記載例が見あたりませんでした。
雇用保険加入に関しては口頭契約のみで書面がなく、実態はいわゆる「偽装請負」で労働させられていたこともあり、ハローワークなどでは扱えないとのことです。
事情が複雑なので、裁判所を利用することにしました。
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