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雇用保険加入を条件に労働していたのですが、実際には加入されず、失業給付金を受けることが出来なくなりました。
これについて、会社に対して調停を持ちかけようと考えています。
簡易裁判所より調停申立書をいただいてきましたが、訴状の書き方がよくわかりません。
インターネットで検索すれば参考になるサイトが出るだろうと思っていたのですが、見つかりません。
参考になるサイトなどご存じの方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか。
例文などもあると助かります。

A 回答 (4件)

追加補足




前回ご紹介「簡易裁判所の事件について」は解説でしたhttp://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf 
書式記載例は 同じく最高裁判所HP 裁判手続きの次の項目「裁判所に提出する書式集」 第二 簡裁民事関係 3調停申立書http://courtdomino2.courts.go.jp/T_shoshiki.nsf
でした。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_shoshiki.nsf
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
記入項目などが予め用意された書式への記入例みたいですね。
決まった書式は無い、といったことは言われてましたので、参考に出来そうな箇所があれば真似てみようと思います。

お礼日時:2005/04/08 19:20

>現在失業状態にあり、手続きがなされていないので給付はありません。



なるほど、それならば、債務不履行ではなく「損害賠償請求」となります。
本来ならば失業保険がもらえるはずなのに、会社が、それを怠っていたので、失業保険と同額の損害があった、と云うような、調停の理由となります。
調停の趣旨は「金○○万円支払え。」として下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
言葉(単語)の使い所がよくわからず、図書館から本を借りて勉強中です。
調停理由となると聞き安心できました。

お礼日時:2005/04/09 11:30

>雇用保険加入を条件に労働していたのですが、実際には加入されず、失業給付金を受けることが出来なくなりました。



と云うことですが、この調停は無理だと思います。
何故なら、まず「雇用保険加入を条件に労働していたのですが、実際には加入されず」の点ですが、仮に、それが労働基準法に違反していたとしても、その是正をhiruminさん個人で求めることはできません。
次の「失業給付金を受けることが出来なくなりました。」は、もし、hiruminさんが退職し、失業していて、その保険を請求したが、もらえなかった、と云うなら、この調停は可能ですが、そうでないなら、未だ、争いとなっていないからできません。
更に「・・・条件に・・・」と云う点も、そのことによって損害が発生しているなら調停も可能ですが、現在、金銭的な不履行がないなら調停はできません。

この回答への補足

コメントありがとうございます。
現在失業状態にあり、手続きがなされていないので給付はありません。
債務不履行による金銭的損害となるでしょうか。
法律相談などで金銭解決を勧められた結果として、調停という手段を選んだ次第です。

補足日時:2005/04/08 18:58
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下記URL「最高裁HP簡易裁判所の手続き」

http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf
第二簡易裁判所で取り扱っている民事事件 3民事調停 に記載例があります。

勤務先の管轄ハローワークに相談すれば、強制適用事業所であれば2年は遡及して加入可能です。但し、会社も本人もそれぞれ保険料負担は必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
教えて頂いたページにアクセスしましたが、記載例が見あたりませんでした。

雇用保険加入に関しては口頭契約のみで書面がなく、実態はいわゆる「偽装請負」で労働させられていたこともあり、ハローワークなどでは扱えないとのことです。
事情が複雑なので、裁判所を利用することにしました。

お礼日時:2005/04/08 09:14

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