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大回り乗車について質問です。
吉塚→折尾→(筑豊本線)→博多
このルートは違法になりませんか?
同じところは通りませんが、同じ駅は通ってしまいます。

A 回答 (4件)

「筑豊本線」の区間を勘違いしているだけですね。



先ず、添付した路線図参照。上が正式名、下が「愛称」の路線名。
両方「公式」だけど、JRの案内としては「愛称」を使ってるだけ。

従って、桂川 ⇒[福北ゆたか線(篠栗線)]⇒ 吉塚 に戻るのは、
「吉塚」2回通る事になるので ダメです。 (大回り不成立)
桂川 ⇒ [原田線(筑豊本線)]⇒ 原田 経由で「博多」なら合法。

※添付動画なども参考に
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「大回り乗車について質問です。 吉塚→折尾」の回答画像4
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正確に「筑豊本線」を通るなら


吉塚→折尾→→新飯塚→上穂波→原田→博多
の経路だから問題ない.

「福北ゆたか線」経由, つまり桂川から篠栗線経由吉塚を通って博多だと (吉塚を 2回出発するので) アウト.
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その乗車はできません。

不正乗車です。
不正乗車ですから違法です。違法ではないが不正乗車というのはあり得ません。法的根拠もなく不正だということはできませんから。

大回り乗車は「大都市近郊区間内の乗車券は経路を問わない」という規則のもとになりたつ乗車方法です。例えば、博多→小倉の乗車券は、鹿児島本線経由の乗車券で篠栗線・筑豊本線・東水巻経由の乗車をしてもかまいません。
ここでポイントとなるのは、「発駅→着駅の片道乗車券が可能かどうか」です。
博多→小倉は鹿児島本線経由も、篠栗線・筑豊本線・東水巻経由もどちらも片道乗車券が発券可能です。ですから、博多→小倉(篠栗線・筑豊本線・東水巻経由)の乗車券の代わりに博多→小倉(鹿児島本線経由)の乗車券で乗車が可能です。

吉塚→(鹿児島本線)→折尾→(筑豊本線・篠栗線)→吉塚→博多は、ご承知の通り吉塚を再び通ります。そのためこの経路の片道乗車券を発券することができません。よって、吉塚→博多(鹿児島本線)の乗車券で吉塚→(鹿児島本線)→折尾→(筑豊本線・篠栗線)→吉塚→博多の乗車はできません。
吉塚→吉塚(鹿児島本線・折尾・筑豊本線・篠栗線経由)と吉塚→博多に分ける必要があります(分割する駅は箱崎から柚須までの各駅でもかまいませんが、あらかじめ購入していない場合は上記のように一周となる吉塚で打ち切り計算です)。
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別に法律で決まってるわけではないので


違法ではないですが、立派な不正乗車です。
・大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例
 重複しない限り乗車経路は自由に選べます
https://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html
同じ駅を通る=重複です。
吉塚→箱崎と、箱崎→博多のきっぷを購入してください。
もしくは吉塚→折尾→桂川→原田→博多、と乗車するかです。
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