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被相続人と配偶者の子供に長男と次男と養子2人がいる場合、相続人と法定相続人は誰ですか?

A 回答 (1件)

法定相続人は配偶者とこども4人、相続人は実際に相続する人。


遺言で指定があると法定相続人以外も相続人になる可能性はある。
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