No.2
- 回答日時:
命令されてやったのであれば、お咎めなしかと思います。
確信の部分を知っている首謀者が罰せられると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/10/14 16:34
現在担当しているのは先輩ですが、担当にされかねないかも知れません。
話を聞いたときに、なんとなく警戒する風には伝えたつもりですが、そんなものは無視かと思います。
しかし担当といっても、資格はないので、本来は補助的立場ですが、勝手にやったことにされるでしょうか。
ありがとうございます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご自身で言われてる通り「使われの身」です。
使用してる者の命で行った行為は「使用者の責任」です。
罪に問われる?
何罪ですか。まさか脱税犯とかじゃないですよね。
脱税犯なら犯人となるのは「納税者」です。
納税者の顧問税理士でもなく、もちろん「税理士事務所の職員」でもありません。
ご質問者の立場がまったく不明ですが、一つの企業の事務員だとしたら、それは「企業の責任者」の指示に従った行為をしただけなので、事務員が違法行為だと責められる筋はまったくありません。
納得不足だといけませんので追記。
企業の経理担当者は「これって経費にできないよな」とか「おかしな支出だよな」と疑う事ができても、上長の指示に従って処理をするしかありません。
「これって、社長の愛人へのお手当ですよね。どうして会社の経費にできるのですか!!」と言える立場ではないって事です。
企業から依頼を受けている税理士でさえ、税務調査で「税理士が不正行為をあえてした」と追及されることは稀です。
ほとんどは「代表者が、これを経費にしてくれと税理士に指示したので、税理士は経費処理をした」という解釈がされます。
「稀」と言いました。これは「脱税に加担した」として税理士が税理士法違反とされることがある事を言います。
明白に「税理士が脱税指南してそれに従った」となれば、企業の代表者だけでなく税理士が罪に問われるという事です。
この場合でも税理士事務所の職員には罪は及びません。
親方であり使用者である税理士の指示に従って処理しただけだからです。
逆に言うと税理士は、自分が経営する事務所の職員が脱税指南してたとしたら責任を取る事になります。
「私はそんな指示を職員にしたことはない」は通用しないのです。
職場組織において上長とはそういう責任を負うのです。
事情をしってる、内訳を知ってる、本当の事を知ってるというのと「責任を取らされる」とは違います。
それが自分の生き方にそぐわないとして「内部告発」があるではないですか。「ふざけやがって。社会正義に反するだろ。切腹覚悟で告発してやる」という人はいるわけです。
内部告発者を保護しようと言う気風があるのは、良い事だと思います。
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脅して様子を見るための嘘かも知れません。
本当にヤバい範囲にまで関わることになれば、退職より前に、丁重にしっかり断ろうとは思っています。
ただ、どの程度罪に問われるものか、問題のあることなのか、知識のある方に伺いたいです。