
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
土地の分筆も合筆(合併と表現されていることもある)も,土地家屋調査士に依頼することになります(自分でできないこともないけれど,測量とか図面作成とかが非常に面倒なので難しい。
僕なら自分では絶対にやらない)。分筆については法律上の制限は特にないので,土地家屋調査士に「こうしたい」と伝えることでやってくれると思います。
合筆については制限がある(不動産登記法41条に列挙されている)ので,できないこともあります。まあそれも土地家屋調査士に確認してもらえばいいでしょう。
ただし。
分筆も合筆も,隣接地との境界が明らかでないと事実上できません。境界が明らかでないということは,地積(土地の面積)が確定できないということです(これは小学校の算数レベルの問題です)。境界が不明だということになると,分筆の場合には元の地積もわからないし,境界標を入れたとしても他の境界の位置が明確ではないので分筆する土地の地積だって計算できません。合筆の場合では,合筆後の土地の地積も計算できないということになってしまいます。
だからまずは現在の地積測量図(法務局で取れます)上に示されている境界がどれだけの精度に基いているのかが非常に重要で,そのうえで隣接地所有者に立ち合い確認を求め,ハンコをもらうことになったりもします。
そういう点において,相続登記がされずに放置されている土地(全国に相当数があったりします)が隣接していたりすると,もう何もできないということになりかねません。
また,官有地が隣接しているような場合には,そのお役所にも境界を確認してもらう手続き,いわゆる「官民査定」というものが必要だったりします。そして,よくわからないんですがこれには100万円以上の費用がかかったりするようです(最近,土地家屋調査士の見積もりをチラ見した時にもそんな項目があった)。
そのような事実上の問題もあるので,まずは土地家屋調査士に相談した方がよさそうです。ただ,できるかどうか,またそのためにはどのくらいの費用がかかるのかを明らかにするためには,登記情報とか図面とかが必要で,それは無料で入手できるものではありません。具体的な答えが欲しいのであれば,数千円から数万円程度の費用がかかることも覚悟しておいた方がいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
文筆と合筆は土地家屋調査士。
因みに、全ての土地が境界確定してないとできません。近所の人も巻き込んで頑張る作業になります。
因みに相続の準備ですか?
文筆線の上に建物があると面倒くさいですよ。
No.2
- 回答日時:
>廊下とBを増築してます。
固定資産税は別々です。どうなんでしょう?課税が分かれていると言うことは、増築部分は未登記である可能性が高い。
別々の登記建物にするには接続部分を取り壊して、完全に分離した建物にするのが一番でしょう。
接続部分い壁を作り内部で行き来ができなくすれば、区分所有で名義を分けることも可能です。
ただし、壁をを設置する場所を土地の境界線上に設けないと、片方の土地に片方の建物がはみだす形になります。
(内壁でなく防火扉でも可能な場合もあります)。
二世帯住宅ということですから、名義を分けない方が相続時に有利ですよ。
https://www.toshinjyuken.co.jp/aichi_nagoya/?p=1 …
No.1
- 回答日時:
依頼先は土地家屋調査士です。
ただし、その接続分を取り壊さないと別々の家屋として登記できません。
そもそも、現在はどのような登記になっているのでしょう。
別々の家屋で登記して、その後に廊下でつなげたんじゃないですか?
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