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逆に訴訟されることはありますか?当方の主張が認められず相手側売り上げ落ちた等という賠償請求はありえますか?

質問者からの補足コメント

  • ムッ

    病院というより医療法人されてない個人の開業医クリニック医師会にも未入
    無理な借金して開業した勘違いクリニック
    に雇われた医師と使用者責任を刑法211条と医師法1条4条7条で攻め
    ドクターハラスメント暴言侮辱もセットにして攻撃します

      補足日時:2022/10/15 13:47
  • プンプン

    医師に文句を言うのは残念ながら訴訟しかないので無駄金は使いたくはないがやらねばならない時もある

      補足日時:2022/10/16 10:05

A 回答 (4件)

刑事責任を追及したいならば、民事事件ではなく刑事事件として告訴すべきです。

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この回答へのお礼

警察は簡単に動かないから、極一部の人達が民事訴訟を起こしている、大抵の人達が泣き寝入りが現状だから、私が懲らしめてやらないとダメなんよ。

お礼日時:2022/10/16 15:05

>嫌がらせでイジめてやろうと思います。



絶対に慎むべきです。
民事訴訟法で出来ないことになっています。
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この回答へのお礼

刑法211条と医師法に他にあるし問題ある?

お礼日時:2022/10/16 09:12

被告側の勝訴が確定後に、たとえば訴権の濫用として逆提訴を行うケースもありますが、実際には少ないと思います。


理由を簡単に言えば、余り被告側の利益にならず、「弁護士が儲かるだけ」と言う結末になる場合が多いから。

一方、原告から提訴された時点で、被告に反訴する理由があれば、被告が反訴い、概ねは一つの審理に合併されますので、こちらは割と一般的と思います。
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この回答へのお礼

相手側は借金まみれみたいなので、嫌がらせでイジめてやろうと思います。

お礼日時:2022/10/15 10:44

そらぁ可能性はあるだろうね



反訴という形でするのか
別立てで行うのかは知らんけど
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