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損害賠償請求訴訟と法的措置の訴訟は別の意味ですか?法律に詳しい人教えて下さい。

A 回答 (1件)

「法的措置をとる」というのは、法律に則った対抗手段をとるという意味です。



訴訟の提起の場合もあれば、差押、仮差押え、差し止め請求などの方法もあるし、行政機関の許認可が必要な事案であれば、許認可の取り消し請求や許認可の異議申し立てという対抗もありうる。
それらの対抗手段を行政機関に請求すれば「行政不服審査」であるし、裁判所に求めれば「訴訟」や「申し立て」になる。

つまり、「法的措置の訴訟」は「損害賠償請求訴訟」を包括する概念だと考えられる。
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