
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
刑事事件で告訴人にも弁護士は必要なのでしょうか?
↑
一般人が告訴しても、警察が受理しない。
しかし、弁護士を通すと受理される場合が
多くなります。
その意味で、必要になる場合もあります。
検察官が告訴人側に立つので弁護人は要らないと思っていたら、
「検察官は告訴人と関係ない、告訴人にも弁護人は必要」と言われました。
↑
検察は告訴人ではなく、国民一般の
代理人とされています。
検察官と被告と被告側弁護人は話題によく上りますが、
告訴人側については不透明でよく分かりません。
↑
警察、検察の不備を指摘するとか
諸々の法律相談をする、といった具合に
必要になる場合もあります。
No.4
- 回答日時:
それは被害者参加弁護士でしょう。
従来の刑事裁判は、被害者の知らないうちに始まって結審して判決が出ることもありました。被害者が証人として出廷しなくても、捜査段階の被害者調書を証拠として法廷に提出するわけです。軽微な事件だけではなく、執行猶予なしの実刑になるような裁判でも、そうしてました。被害者に裁判の知らせも判決の通知もなかったんです。
2008年から被害者参加制度というのが導入されました。重大事件の被害者または遺族、その依頼を受けた弁護士は、裁判に出席して被告人質問や意見陳述ができます(検察官と協力する)。単なる傍聴ではありません。
この弁護士を被害者参加弁護士といいます。被害者に資力がない場合は、国が費用を負担して裁判所が選定した弁護士を付けてくれます。
公判段階での被害者支援 - 法務省
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-4.html
ご教授ありがとうございます。
詳しい方ばかりで驚かされます。
正直、司法と無縁の私にはハードルの高い話題です。
しかし、悪人の横暴や被害者量産を止めるため告訴したいです。
かつては告訴人や被害者を置き去りにした裁判もあったのですか。
警察や検察が告訴人付きでないことがよく分かる事例ですね。
彼らはあくまで法に則り、罪人や罪を起訴するためにいると。
確かにそういう意味では告訴人を守るわけではないんですよね。
私の理解がおかしかったら、また教えてください。
被害者参加裁判についても詳しい解説を本当にありがとうございます。
とても分かりやすく、おおお・・・と唸りながら拝読しました。
刑事裁判の弁護士費用は舌を巻くほど高いので支払えなさそうです。
支払ったら更に生活困窮し、とても暮らしていけないです。
選定弁護士にお助け頂けると大変ありがたいです。
しかし、法テラス定義の180万円はギリ越えているので、対象外になるのではないかとの不安でいっぱいです。
No.3
- 回答日時:
>と言われました。
誰にですか?
>告訴人にも弁護人は必要
どういった場面でですか?
質問内容を端折りすぎて詳細が分かりませんが、裁判では一般的に必要ありません。
よく被害者家族が記者会見で代理人同席としている場合がありますが、そういったことでしょうか。
説明不足の拙い質問で失礼致しました。
利害関係は無い知人のベテラン弁護士から言われました。
「告訴人にも弁護士は必要。検察は告訴人とは関係ない」と。
私は示談金を目当てに告訴するわけではありません。
賃貸マンションの管理人から脅迫行為諸々を受けているためです。
被害者が多く、以降も被害続発の可能性高く、予防のためです。
経済的に潤沢ではないので、弁護士をつける余裕はありません。
しかも刑事事件での弁護士費用は民事とは比較にならない巨額です。
告訴後は警察と検察が裁判で被告人と争うと、私は思っていました。
民事の原告のように、告訴人も法廷に出なければいけないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
普通は、被害届や告訴状を提出して、後は警察や検察の仕事だと思うけど。
法テラス - 告訴とは、犯罪被害者などの一定の人が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めることをいいます。
https://www.houterasu.or.jp/higaishashien/torabu …
例えば、刑事事件の器物損壊事件と、民事の損害賠償請求事件が絡んでいて、加害者との示談の有無で量刑なんかも変わってきそうな案件なら、民事の示談交渉するのに間に弁護士入れた方がおかしな事にならないとかってのはあるかも。
ご教授ありがとうございます。
私も告訴後は警察と検察の仕事だろうと思っていました。
告訴人は犯罪事実の提示と立証に協力する立場だろうと。
だから「告訴人も弁護人が必要」と言われた時には目が点に。
必要だと仰ったのは遠地のベテラン弁護士さんです。
示談交渉役としてのお話だったんでしょうかね。
示談金アップを売りにしている法律事務所もありますね。
もう少しお聞かせください。
告訴人も裁判に参加義務があるのでしょうか?
被告と顔を合わせますか?
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