
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
所得税はとても複雑な税金です。
形式だけで単純に処理すると誤ることがあります。
貴社の事例の場合でも、社長がその車を日々の通勤用にしようしていた場合、生活に通常必要な動産の売却として非課税になる可能性もあります。また、逆に8年落ちの車に50万円が過大であると判断されれば、役員賞与として給与課税、法人では損金不算入という取り扱いがされる危険性もあります。単純な譲渡所得とされる場合でも、減価償却は耐用年数1.5倍など特例的計算が適用されますので、多少複雑になります。こうした掲示板で一般論として質問をして、その回答にしたがって処理すると失敗するかもしれませんよ。
会社であれば、通常顧問税理士がいるでしょうから、その税理士に相談すべきです。顧問税理士がいないのであれば、税務署に事前問い合わせするとか、役所などの税務相談会を訪れるとよいでしょう。また、顧問税理士でなくても、税理士事務所に飛び込めば、この件についてのみの税務相談も1~2万円で応じてもらえますよ。
No.2
- 回答日時:
仕訳は下記のとおりです。
車輌運搬具 525000 / 現金又は預金 525000
中古固定資産の耐用年数は、その事業の用に供した時以後の使用可能期間の年数によることができることとされています。
見積もりが不可能な場合は、簡便法が有り、下記のとおりです。
(1)法定耐用年数の全部を経過したもの
法定耐用年数×20/100
(2) 法定耐用年数の一部を経過したもの
(法定耐用年数―経過年数)+経過年数×20/100 1年未満の端数は切り捨て、上記の計算による耐用年数が2年未満のときは2年とします。
平成9年の取得であれば、法定耐用年数を経過していますから2年になります。
社長個人としては、利益が出ていれば譲渡所得となります。
給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りませんが、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。
又、この制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。
参考URL:http://www.lotus21.co.jp/data/column/konna/konna …
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
この場合の個人の譲渡所得から差引かれるものについては減価償却後の車両の金額と売却にかかった見積もり等の手数料の金額でよろしいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
価格及び会社の規模にもよりますが・・・
(1)30万円未満で、中小企業であれば
備品費/現金
http://www.office-mizuno.com/H15_kaisei/syougaku …
(2)10万円以上で中小企業でない場合
車輌運搬具/現金
(3)10万円未満で中小企業でなければ
備品費/現金
社長個人の確定申告は、車の販売をしたからといって特に変わることはありません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
中小企業です。売却価格は525000円です。耐用年数について補足をお願いしたいのですが、この場合中古資産として法定耐用年数6年の20%(1年未満の端数切捨て。最短2年。)という事で、この車の耐用年数は2年という事でいいのでしょうか?
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