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法律を改訂したり、新たに定めるのに、衆議院と参議院で審議しますよね。で、衆議院で可決されたのに参議院で否決ということもよくあります。でも、最終的には衆議院の決定が優先されることになっている。参議院での否決が変わっていないのに最後には衆議院の可決を採ることになっているなら、参議院で審議することの意味とは何でしょうか?

A 回答 (5件)

審議を慎重にするし、また


参院の意思が全く無視される訳
ではありません。

参院で否定された法案は、衆院で
2/3以上の多数が必要です。

2/3以上、というのは現実には
難しい場合が多いです。



第五十九条 
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、
両議院で可決したとき法律となる。
② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、
衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、
法律となる。
③ 前項の規定は、法律の定めるところにより、
衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
④ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、
国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、
衆議院は、参議院がその法律案を否決したものと
みなすことができる。
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二院制の利点や衆議院と参議院の違いは中学校で習ったはずですが、あまりよくわかっていません。

少なくとも中学生が理解して納得できるような説明はなかった。
参議院は「良識の府」と教わった覚えもありますが、とても「良識」にあふれているとは思えないような議員もいます。

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分かったようでわからない。

参議院のあらまし > 国会の基礎知識
https://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/inde …

二院制の利点
国民の間の多様な意見と利益をできるだけ広く反映させることができること、慎重に審議できること、一方の行き過ぎを抑制し、不十分なところを補うことができることなど。

両議院の関係
予算・条約・内閣総理大臣の指名・法律案の議決については、憲法の規定により、衆議院の優越が認められている。
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なんかいろいろなものが混って誤解しているような気がするんだが....



「衆議院で可決されたのに参議院で否決」したけど「衆議院の決定が優先される」, というケースはある. ただし, それは「法律を改訂したり、新たに定める」場合ではない.
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審議することに意味はありません。


ただ、衆議院が解散した時のためだけに存在してます。(国会議員が不在期間を無くすため。だから参議院の改選は半分ずつです。)
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意味合ないので昔から参院不要論がある。


参院がなくならないのは、特に大政党の大きな利権になっているからだ。

大政党と参議院の現職議員以外は、参院がなくなっても誰も困らない。
むしろ大きな予算削減につながるので国民は大喜びだ。

自民党が憲法改正案に参院廃止を入れれば、多くの国民の支持をうけるだろう。自民党は参院利権の一番の恩恵を受けている政党なので絶対にそうはしないと思うが。
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