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こんにちは。

衆議院の優越に衆議院が予算先議権をもっているとありますが、
予算先議権があると何かメリットがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

「予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

」(憲法60条1項)と規定された予算先議権に、実際的なメリットはありません。文字通り、衆議院が先に審議できることを保障しているに過ぎません。
これは、参議院よりも衆議院の方が任期が短く解散もあることから、国民の意思を直接的に代表する機関とされるので、形式上、先議権が与えられているのです。

ただ、「・・・・又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」(同条2項後段)という規定につながります。
つまり、衆議院が予算を可決して参議院に送付した後に、参議院で三十日以内に議決しない場合は、先に衆議院で可決した予算がそのまま成立するのです。このような局面になった場合、衆議院側としては、予算を先に審議することにメリットがあると言えるかもしれません。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明していただき、ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/15 21:24
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/15 21:25

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