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平成20年度の予算案が衆議院本会議で可決されました。自然成立となるため、年度内の予算案成立が確定するとの報道がありました。税制改正法案も同じく衆院を通過しましたが、これも自然成立となるのでしょうか。それとも、年度内に成立しないこともあるのでしょうか。教えてください。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



◇予算について

・予算は,衆議院に先に提出しなければならないとされています。(憲法第60条)

・また,衆議院で予算が議決されてしまえば,参議院の審議が終了しなくとも30日後には自動的に成立してしまいます。(同)

○憲法
第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

◇税制改正法案について

・税制改正法案をはじめ通常の法案については,憲法60条の適用はありません。

・予算以外の法案については,参議院で採決が必要で,衆議院で可決され参議院で否決された場合は,再度,衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときに法律となります。(憲法第59条)

・ですから,自然成立はありませんので,年度内に成立させるためには,可決であれ否決であれ参議院での年度内の採決が必要です。(憲法第59条第4項に「みなす」条項がありますが,60日以内ですから年度内には間に合いません。)
 つまり,野党の抵抗で年度内に採決ができなければ,年度内に成立しなくなります。

○憲法
第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

 どうなるんでしょうね…
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この回答へのお礼

予算案と税制改正法案の成立過程の違いがよくわかりました。
条文の引用もありがとうございます。大変参考になりました。
税制改正は年度内に間に合わない可能性もあるのですね・・・。
ほんとうにどうなってしまうのでしょうか。
年度内に成立しなかったら、大変なことになりそうですが・・・。

お礼日時:2008/03/02 16:22

予算の自然成立とは、憲法の定めによって、衆議院で可決した予算を受け取った後、参議院が30日以内に議決しないと衆議院の議決が国会の議決となることを指します。


 3月3日に衆議院で議決すれば、30日目の日が4月1日となるので新年度の始まりに予算が成立していることになります。

 衆議院で30日以内に否決すれば別ですが・・ね

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
予算案と自然成立についてわかりました。
衆議院での否決…大丈夫だとばかり思っていたのですが、
可能性はあるのでしょうか。

お礼日時:2008/03/02 16:27

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