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いつもお世話になっています。
国会の勉強をしています。
法律ができるまでのことについて質問なんですが
ある法律が先議院で否決された時は
その時点で「廃案」でいいのでしょうか?

よろしくお願いします

A 回答 (5件)

若干舌足らずだったので、補足させていただきます。

私が書いた、改めて提出とは、No.3さんがご指摘のように、同一会期では無理で、次の会期に出すというつもりで書かせていただきましたが、表現が不十分でした。なお、いずれの院が先議でも、先議の院で否決されれば、廃案ですが、ややこしいのは、衆議院先議で、衆議院可決・参議院否決のばあいです。次の可能性があります。
1 そのまま廃案(解散前の郵政民営化法案が一例)
2 衆議院に回され3分の2以上で再可決→成立
3 衆議院に回されたが、3分の2以上の賛成を得ら
れず→廃案
4 衆議院が両院協議会を求め、成案が得られる→成立
5 上記の場合で、衆参一致せず→廃案
というケースがあり得ます(最も、両院協議会で一致する可能性はほとんどないので、これは、憲法上の規定に過ぎませんが。なお、首班指名・予算・条約で衆参の議決が異なった場合には、両院協議会は必須ですが、法律案の場合は、衆議院に求める権利があるだけで、必須ではありません)。
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/23 17:05

基本的には#1のお答えの通りで、直ちに廃案になります。

なお、同一の議案を同じ会期中に再度提出したり、別の議院に提出したりすることは認められていませんので(一事不再理)、先議院で否決された法案を成立させるには次の会期を待たなくてはなりません。

なお念のため、廃案にされた法律案も他の議院には通知されますが、これは上述の一事不再理の関係での連絡であって、他の議院が議案として取り上げることは当然にできません。
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この回答へのお礼

よく分りました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/23 17:04

日本国憲法第59条第2項に「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

」とあります。よって、衆議院の優越のためには、まず「衆議院で可決し」が前提になると考えられます。よって、参議院先議の法案が否決された場合は、一旦廃案となり、この法案の成立を期すためには、改めて衆議院に提出し直す必要があるということになるでしょう。
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『衆議院の優越』がありますので、


先議院が参議院の場合、参議院で否決された法案を衆議院で、
3分の2以上の賛成を持って可決されれば国会の議決となるのでは
ないでしょうか?
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廃案です。



否決された法案はもう一方の議院に送付されることはありません。
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