
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
(固定資産税に係る検査拒否等に関する罪)
第三百五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
三 前条の規定による徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
ということです。
No.1
- 回答日時:
屋根と壁のあるガレージで、基礎が固定されているものでしたら建物ですので確認申請が必要
調査を拒否すれば確認できませんから違法建築となり撤去命令が来ます
従わなければ裁判となり、それでも従わなければ逮捕もあります
基礎が固定されていなければ構築物ですので、今度は安全な設置の義務違反となる可能性があります
基礎は固定されているが屋根しかない場合も同じ
ただし条例の中身は県により違います
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