
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
質問の相続に関しては,あなた方のお母さんと,あなた方兄弟姉妹で遺産分割協議をすることになります。
直系卑属のいない伯母の死亡時には直系尊属も亡くなっていて,伯母の兄弟姉妹がいないのであれば,その唯一の相続人は,その弟であるあなた方の父親だけです(ただしちゃんと戸籍謄本は確認してくださいね。滅多にないんですが,戸籍謄本を集めたら知らない相続人が判明することがあります)。
その後にお父さんが亡くなったのであれば,お父さんが相続していた「伯母さんの相続財産」は,お父さんの相続人,つまりあなた方のお母さんとあなた方が相続することになります。
鬼籍に入った兄弟姉妹の配偶者が相続人にならないのは,その兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合で,本件であれば,伯母さんよりもお父さんが先に亡くなっていた場合の話です。なので本件においては,お母さんにも相続権があるということになります。
ただ遺産分割協議に際しては,あなた方は「伯母さんの相続人」という立場ではなく,「伯母さんの相続人であるお父さんの相続人」という立場で協議をすることになります。協議書作成に当たっては,その点に気を付けるべきでしょう。
No.6
- 回答日時:
前提を再確認します。
〇伯母の死亡時
・伯母の配偶者、子供:いない
・伯母の両親:すでに死亡している
・伯母の兄弟:すでに全員死亡
・伯母の兄弟の子:あなたの父以外いない
・あなたの父:存命
〇あなたの父死亡時
・父の配偶者(あなたの母):存命
・父の子:あなたを含め2名のみで2人とも存命
伯母が亡くなった段階では法定相続人はあなたの父のみになります。
あなたの父が相続放棄していない場合は、あなたの父が伯母の全財産を相続したものとみなされます。
あなたの父が亡くなった段階では、あなたの父の財産(伯母の財産含)を母とあなた方兄弟の3人で共同で相続したと見なされます。法定割合は母1/2、あなた1/4、あなたの兄弟1/4となります。当然3人で合意すれば変更は可能です。
あなたの父がお亡くなりになって3か月以内であれば、放棄も可能です。
ただし、叔母の財産のみ放棄ということできますが、父の財産のみ放棄ということはできません。伯母の財産を相続するためには父の財産も相続しなければなりません。
No.5
- 回答日時:
ANo.4です。
補足を読みました。> そのケースの相続人は母と子供2名で遺産分割協議をすることになるのでしょうか。
そのとおりです。「数次相続 遺産分割協議書」とネット検索すれば、随所にサンプルがヒットします。
No.4
- 回答日時:
回答が2つに割れてますが、伯母(被相続人)逝去時に、だれが存命だったかが焦点です。
弟(質問者の父)が存命だったなら、弟が唯一の相続人。父が先死亡していたら、あなたとあなたの兄弟が、代襲相続人となってます。
前者、存命だった父がその後、逝去したのでしたら、伯母の相続権は、父遺産はとともに、配偶者の母とあなた、あなたの兄弟が、数次相続しています。
No.3
- 回答日時:
関係が不明瞭です。
相続であれば被相続人(亡くなった人)を基準にして、その父、子、というように書くのが基本です。被相続人が亡くなった日に生存しているかどうかも問題になります。
被相続人(叔母)に配偶者、子が無く、両親も鬼籍。兄弟が弟のみ。という事ですね。
その弟(あなたの父ですか)は鬼籍、配偶者と子が2人。
相続人は弟のみになります。しかし、先に鬼籍ですので代襲相続となり、弟の子が相続人になります。弟の配偶者は被相続人と血縁関係がありませんので、最初から相続人にはなりません。
結論として相続人は姪(あなた)と甥か姪(あなたの兄弟)だけとなります。
No.1
- 回答日時:
>叔母の後に死亡しました。
その弟、つまり、私の父…父の姉なら叔母でなく伯母ね。
>相続人は母と子供2名で遺産分割協議を…
そうなります。
>以前「鬼籍に入った兄弟姉妹の生存配偶者には相続権はない…
もし、父が伯母より先に旅立っていたのなら、母に相続権はありません。
しかし、ご質問は父より伯母が先立ったのですね。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
適切なご指導有り難う御座いました。心から感謝申し上げます。また、専門の某司法書士さんのサイトのご紹介をも頂き厚く御礼を申し上げます。
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