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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一般に社会保険料というのは、会社等の雇用する側が手続きを行うものであり、雇用される方のほうで何かできるものではないと思います。
以前、社会保険労務士と連携した社会保険料節約のコンサルタントの研修に行ったら、月額を下げ、その分賞与として得るということのようでした。
賞与に対する保険料算定上の上限を活用するようで、基本経営者向けの方法のようでしたね。
私自身は、経営会社で役員報酬がそれほど高額に取れている状況ではなかったので、そこそこ成功されている方で、年収1000万円などを超えるような人だと効果があるけど、自分には利用できない手法だと感じました。
雇用する側である会社次第ではありますが、厚生年金制度は無理ですが、健康保険の保険料で言えば、旧政府管掌を引き継いだ協会管掌(協会健保)から業界等の組合健保へ移ることで、保険料負担が会社にとっても従業員にとってもお得だというものがあるようです。
ただ、私のような小さい会社ではまたハードルが高いものです。組合健保のすべてとは言いませんが、私が見たところでは、保険料をより多くとれる標準報酬月額の平均が一定金額以上であること、平均年齢が若く医療費がかかりにくいこと、扶養家族の人数の平均が少ないことなどが条件になっていたりします。協会健保よりは安い保険料だが、医療費負担等を極力抑えられるようにし、そのほかの人間ドックや健康推進のための旅行支援(T〇Lなどのチケット配布)で優遇しているようです。
あまりにもこういったことが進むと、国保や協会けんぽが破綻するイメージになるでしょうね。
社会保険の専門家は基本社会保険労務士です。しかし、社会保険労務士の独占業務で言えば事務処理の代行だったりするので、社会保険労務士ではないコンサルタントのような方でも相談は可能でしょう。
ただ手続きまで行ってもらい、その手続きについて間違いのない形でということであれば、社会保険労務士に相談や依頼をすべきかと思います。
税理士などであっても代理行為はみとめられず、許されるとしたら弁護士ではありますが、弁護士が扱うことは少なく、扱いが少なければ、当然それほどの見識があるとは思えません。
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