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国土交通省とは具体的にどんな仕事をしているのでしょうか。
色々調べてみたのですが、結局どんな内容の仕事をしているのか分かりませんでした。
よろしければ具体的に例をあげて教えて頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

身近な例なら国道整備とか、河川の整備。


公共交通機関の料金などの許認可をするのも仕事。
航空管制なんかもやってる。
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国土交通省は、約20年前に行われた中央省庁再編により、運輸省と建設省、北海道開発庁、国土庁が統合されて誕生した巨大な省庁です。


このため、業務は多岐にわたっており、とてもじゃないですが書ききれません。
なお、詳しくは、以下のとおり、国土交通省設置法第4条(所掌事務)をご覧ください。

●国土交通省設置法
(所掌事務) ※抜粋、一部割愛
第四条 国土交通省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三 社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進(公共事業の入札及び契約の改善を含む。)に関すること。
四 総合的な交通体系の整備に関すること。
五 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること。
六 土地の使用及び収用に関すること。
七 公共用地取得制度に関すること。
八 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
九 国が行う土地の測量、地図の調製及びこれらに関連する業務に関すること。
十 測量業の発達、改善及び調整その他土地の測量及び地図の調製に関すること。
十一 建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること。
十二 公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
十三 不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。
十四 宅地の供給、造成、改良及び管理に関すること。
十六 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること。
十七 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する所掌に係る事務に関すること。
十八 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
十九 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十の二 国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十の三 国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十一 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
二十二 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十三 ホテル及び旅館の登録に関すること。
二十五 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十八 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産(北海道又は東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域をいう。)における政令で定めるものに限る。)の管理に関すること。
二十九 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。
三十一 農住組合の設立及び業務に関すること。
三十二 地価の公示に関すること。
三十三 不動産の鑑定評価に関すること。
三十四 国土調査に関すること。
三十五 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十六 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十七 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四十四 都市計画及び都市計画事業に関すること。
四十五 土地区画整理事業、市街地再開発事業、民間都市開発事業その他市街地の整備改善に関すること。
四十六 駐車場及び自動車車庫に関すること。
四十七 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による資金の貸付けに関すること。
四十八 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。
四十九 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。
五十 市民農園の整備の促進に関すること。
五十一 屋外広告物に関すること。
五十三 下水道に関すること。
五十四 河川、水流及び水面の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
五十五 水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。
五十六 流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五十七 公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
五十八 運河に関すること。
五十九 砂防に関すること。
六十 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。
六十一 海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
六十二 水防に関すること。
六十三 公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
六十四 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること。
六十五 有料道路に関する事業に関すること。
六十六 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。
六十七 独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること。
六十八 被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
六十九 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。
七十 建築士に関すること。
七十一 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。
七十四 鉄道、軌道及び索道の安全の確保に関すること。
七十五 鉄道、軌道及び索道に関する事故並びにこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
七十七 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
七十八 自動車ターミナルに関すること。
七十九 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
八十 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
八十一 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十二 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十三 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
八十四 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
八十五 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
八十六 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十七 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十八 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
八十九 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
九十 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
九十一 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
九十二 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
九十三 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
九十四 削除
九十五 モーターボート競走に関すること。
九十六 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
九十九 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
百 船舶事故及び船舶事故の兆候の原因並びに船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
百一 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
百二 航路の整備、保全及び管理に関すること。
百三 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
百四 航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
百五 航空機の登録及び航空機抵当に関すること。
百六 航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。
百十九 気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。
百二十 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。)及び水象の予報及び警報並びに気象通信に関すること。
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