
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
遺留分は無視できないです。
法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
No.3
- 回答日時:
弟さんのお子さんたちには,代襲する相続分はないけれど,遺留分はあります。
遺留分侵害額請求をされれば応じざるを得ませんが,遺留分を請求するかどうかは遺留分権利者の任意です。民法1038条を逆手にとった,請求権の行使期間を極力短くするための方策を取った方がよかったりするかもしれません。
No.2
- 回答日時:
遺言書で相続人が決められていても、遺留分というのが
それより優先されます。お母さんと弟さんがそれに該当し
遺留分を受け取る権利があります。
お父さんが亡くなったときに、弟さんがすでに亡くなっていれば
その権利は子供に移っています
https://www.osohshiki.jp/column/article/1454/?ut …
No.1
- 回答日時:
>上の内容の遺言書で代襲相続人へ相続はなく…
いやいや、遺言書に登場する人物が先に旅立ってしまったら、その遺言書は無効となります。
改めて (被相続人の) 孫の相続分は 0 とする内容の遺言書を書いてもらわないといけません。
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