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今朝自転車が壊されてました。

もともと調子が悪かったのですがギアを変えれなくなっており、無理に変えるとチェーンが外れてしまいます。たぶん誰かが無理に動かしたのでしょう、チェーンが外れ自転車が派手に倒れていました。
自転車はギアの部分がポッキリ折れてしまい、買い替えは必須だと思います。


もともとマンション内の駐輪場に止めていたのですが、自転車を置くスペースがなく通路に飛びててしまうと車が通れなくなってしまうため
敷地内の小屋(誰も使ってない)の脇に置いていました。

たびたび誰かがわたしの自転車に乗った(触った)痕跡があったのですが、親が触ったのだろうと無視していました。

そして最近自転車で外出し戻ってくると、小屋の脇に既にほかの自転車が置いてあって(いままでは私以外止めてるのを見たことがない)、その少し後ろに止めたことがありました。


個人的には管理会社に相談したいのですが、駐輪場に止めていなかったため自己責任になってしまうのかなと悩んでいます。たびたび勝手に触られたことが気にかかってしまいます…。
どうしたらいいでしょうか?

A 回答 (10件)

現場を見たわけではありませんので、よくはわかりませんが、自転車が壊されていると思ったその時点でポケットからスマホ出して110番緊急通報すると思います。



刑法第261条器物損壊罪という刑法に抵触していると考えられます。

自転車を駐輪場に置いてなかったという事で保管の管理ができていない問題はあったかと思いますが、管理会社の管理者権限でもそのような不審車となる自転車を勝手に処分する事や、壊す事はできません。

>個人的には管理会社に相談したいのですが、駐輪場に止めていなかったため自己責任になってしまうのかなと悩んでいます。

普通は110番緊急するかなあ~ と思います。
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>どうしたらいいでしょうか?


いいか悪いかはともかく、現実は泣き寝入りしか無いだろう。
もちろん勝手に置いてはいけないスペースに置き続けたことは良くは無いが、それと破壊行為は別のこと。
だけど警察へ届けたにせよ、被害届を受理するかはわからない。
受理されても捜査なんてしないよ。
鑑識を読んで指紋やDNA、着衣の繊維の付着を調べろ、と?

クルマの当て逃げで被害を受けても、それで被害届を出したにしても捜査なんてしないからね。
もちろん本来は捜査して犯人を検挙するのが望ましい。
だが不可能なんだ。

問題は捜査のための警察官のマンパワーが不足している、これに尽きる。
仮に日本国民の半数を(約6000万人)警察官としてしまえば可能かもしれない。
右を見ても左を見ても前を見ても後ろを見ても、制服の警官、または私服の刑事とか。
地下鉄に乗ってもシートに座れば左右を警官に挟まれる状態。
悪質な刑事事件、特殊詐欺、悪質な運転、どれも検挙率は低い。
自動車やバイクの窃盗も相当な数だ。
捜査なんて追いつかない。

あなたには悪いけどたかが自転車の破損、それも他者が壊したかどうかも怪しい、例えば着手金を数十万円も払って弁護士に委任、器物破損の証拠を突き付けて被害届を受理させるか。
それでも捜査なんてできない。
(国会議員や都道府県の議員から警察のトップに圧力をかけられれば別)

嫌がらせを受けないよう、人から憎まれずに生活することは大切だよ。
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お前が悪いだろ。


誰も使っていないってエビデンスは?
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警察、具体的には、所轄の警察署へ被害届を提出しましょう。


具体的には、本件は、【器物損壊罪】(刑法第261条)に該当します。

すなわち、【駐輪場に止めていなかったので、自転車を壊されてもしょうがない。自己責任だ。】という理屈にはならないんですよ。
法的にはね。

なので、立派な刑法犯罪なので、警察に捜査をお願いし、近くに防犯カメラがあるようなら、所有者に撮影テータを見せてもらったり、その保存をお願いし、犯人逮捕、検挙につなげましょう。
以上が刑事事件としての対応となります。

また、民事事件としても、【不法行為に基づく損害賠償請求】(民法第709条)が十分に可能だと思われますので、犯人が見つかった暁には自転車の代金、修理代等の損害に係る請求を行いましょう。


●刑 法
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


【全国警察署一覧】
https://www.police-map.com/
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他人の敷地に無断で違法駐輪してきた分の罰だと思って諦めましょう。


次は原価に入る自転車に乗ればいいです
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質問の本題とは関係ないですけど、、、


そこそこの自転車のギアの部分は、ぶつけた際にディレーラーよりも先に、ハンガーと呼ばれる部分が壊れるように設計されています(数百円の部品を交換することで治ることもあります)。
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鍵を壊されてない限りは自己責任です。

諦めましょう。
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警察に言ったり、被害届を出しましょう。

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>個人的には管理会社に相談したいのですが、駐輪場に止めていなかったため自己責任になってしまうのかなと



>もともとマンション内の駐輪場に止めていたのですが、自転車を置くスペースがなく通路に飛びててしまうと車が通れなくなってしまうため
敷地内の小屋(誰も使ってない)の脇に置いていました。

この事情も併せて言う。
自己責任になってしまってもダメもとでしょう。
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自己責任では?



貴方が借りても止める許可も無い場所に放置したのは問題です。
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