プロが教えるわが家の防犯対策術!

このカテゴリーでいいのか迷いましたが、こちらに質問します。

まず、状況から説明します。
昨日の夜(21時前)マンションの自転車置き場に自転車をとめて、
朝(7時すぎ)、通勤しようと自転車置き場に自転車を取りに行ったら、
ハンドルの右ブレーキ部分が破損していて自転車に乗れない状態でした。
遅刻するのもいやだったので、そのままにしておいて電車で通勤しました。

そこで、質問なのですが、
大家さんと警察にはまだ届出はしていないのですが、
こういう場合、まず大家さんに言ってからの方がいいのでしょうか?
警察に届出したほうがいいのでしょうか?
(いつも自転車の止めている場所がわるいというのもあるのですが、
奥にベビーカーがあったので、その持ち主が。。。という感じがあります。)
とりあえず、今日帰宅時に大家さんに言おうとは思ってます。

また、こういう場合、犯人?が見つかったら
弁償というか修理代を請求できるのでしょうか?
(もし、同じマンションの住人だったら。。。というのもあるので。。。)
以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

弁償というか修理代を請求できるのでしょうか?


 修理代と壊れたことによって使用せざるを得なかった電車賃は請求できます。民法709条で,わざと又はうっかりして他人の権利を侵害した者は,常識的な因果関係がある範囲の損害の賠償責任がある旨の規定しています。
 ただし,これはあくまでも法律上の話であって,金銭が少額であれば,現実に相手が払ってくれない場合,泣き寝入りしたほうが,ましということが多いのも事実です。

 裁判等を起こすことも辞さないのであれば,警察に届出した方がいいことになります。壊した人がわざとやったとすれば器物損壊罪(刑法261条)に該当しますし,処断する前提として告訴が必要(刑法264条)となります。民事事件で賠償責任を追及する際の証拠に役立つ可能性もあります。

 どちらかといえば,相手をとっちめてやるということより,これからいざこざが起こらないように予防することを目的として大家さんと話をするのが現実的と思われますので,先ず大家さんと話し合いをして,警察への届けについても相談するということが宜しいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。

そうですね。。。
まずは、大家さんに相談してみます。

交通費は、大した額にはならないのですが、
(安物のマウンテンバイクモドキなのですが)
修理代は結構かかると思います。
こわれた箇所がブレーキとギヤ変速の部分で、
ギヤ変速は取り替えるしかないと思います。
ただ、安物の為あちこち壊れ気味でどうしようかと思っている段階でしたので。。。

お礼日時:2003/02/06 10:05

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