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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
実質的支配者であろう理事長がそのように仕向けることは可能でしょうし,そうなると院長が拒否したくてもどうしようもない部分があります。
医療法人に置かれる理事(理事長を含む)の任期は2年(医療法46条の5第9項)です(ただし再任も可能です)。
その理事は,社団法人型の医療法人であれば社員総会で,財団法人型の医療法人であれば評議員会で選任します(医療法46条の5第2項または第3項)。
ですから理事は,社員総会または評議員会で選任されなければ理事にはなりえないということになります。
さて本問の理事長は「病院を買い取った」とのことです。これは医療法人を買い取ったものと思われ,つまりはその医療法人の支配者に近い存在になったということでしょう。
社員総会や評議員会で議決権を行使する社員または評議員は,各人がそれそれ1つの議決権を有しています。株式会社のように出資金の拠出者の意見が優先されるというものでもありませんが,支配者に逆らうような人はその法人の総会の構成員にはなりそうにありません。
理事長が決めたことに逆らって議決権行使をするなんてことはほぼないものと思われますので,理事長が「雇われ院長には理事を退いてもらおう」なんて言い出せば,その意見は通りやすくなるだろうと思われます。
そしてその意見が通り,社員総会なり評議員会で院長を理事として選任しなければ,院長は理事を任期満了退任することになります。これに対して院長が一人反発しても,理事の選任は社員総会や評議員会で決めることであって元理事の意見なんて関係ないので,院長が拒否しようとどうしようもありません。
院長が社員または評議員の過半数を味方にできれば話は違ってくるのですが,それができなければどうしようもない。
ただそれだけのことです。
No.1
- 回答日時:
今や雇用関係にのみあるわけなら、法にのっとり、
30日以上前の通告などに従うだけで、解雇できます。
拒否したければ、解雇は不当だと告訴は出来ます。
弁護士に相談で負け決定が理解できるでしょう。
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