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No.3
- 回答日時:
そもそも兄弟姉妹の借金を支払う義務はないです。
その人は未婚ですか?
もしも兄弟姉妹が死去したら、3か月以内に相続放棄をすればよいのです。
法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
低所得のような場合なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。
ところで,
老後には無収入または低年金になるかもしれませんよね。
そのようなときには、生活保護を受給してもらえばよいと思います。と思います。
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