
No.4
- 回答日時:
>夫の扶養範囲内で
夫が確定申告するのでしょ。
No.1
- 回答日時:
>収入は年間90万円程度…
>確定申告すれば医療費控除は受けれるの…
確定申告は国民の権利ですから、権利を行使することに何ら支障はありません。
とはいえ、申告したところでその給与額ではもともと所得税が 0 円なので、減る税金、戻る税金はありません。
申告の手間がもったいないだけです。
>今年の医療費が11万ほどに…
その 11万ほどはあなた自身で払ったのですね。
では、どうやって払いましたか。現金とかカード払いとかが。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもでき、夫の申告要素になり得るのです。
妻自身の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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