ショボ短歌会

4月から一人暮らしを始めた姪の住所変更の必要性についてお教え下さい。
姪は今春、専門学校を卒業して美容師として就職しました。夜が遅いため職場の近くにアパートを借りて一人暮らしを始めましたが、住民票を移す必要はありますか。姪の実家と借りたアパートは電車で50分ほどのところなので、実家に帰りたいときは簡単に帰れます。税制面などで住民票の異動が必要なのでしょうか。ちなみに姪の勤める美容院は健康保険はないので、収入が年間130万以下のこの1年間は父親の健康保険の適用家族扱いにしたいと考えています。
どなたかお教え下さい。

A 回答 (4件)

 こんばんは。



 以前、住民登録の担当をしていました。

 お答えは、今までの方のとおりです。生活の本拠を移した場合は、住民票を移す必要があります。生活の本拠とは、もっぱら寝泊りするところと考えていただければいいです。
 つまり、住民登録法違反になります。
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○住民登録法
(転入届)
第二十二条 あらたに市町村の区域内に住所を定めた者については、住所を定めた日から十四日内に転入届をしなければならない。但し、出生の場合は、この限りでない。

(罰則)
第三十一条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出をしない者は、五百円以下の過料に処する。
2 過料の裁判は、簡易裁判所がする。
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>1年間は父親の健康保険の適用家族扱いにしたいと考えています。
 
 世帯が一緒の場合は、同居でなくても可能ですが、仕送りをしてもらい生活している場合などに限られます。そうでなければ、もしばれたりすれば、遡って扶養を取り消され、その間に医療を受けていたりすると、無保険となり全額自費で支払うことになりますよ。
 お勧めできないです。
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参考情報:



住民台帳基本法(現在改正:平成16年12月3日法律第154号、施行:平成16年12月30日)

第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
第23条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

第51条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。

です。

ちなみに上記住民基本台帳法は昭和42年11月10日に施行され、
住民基本台帳法 附則
第二条 住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)及び住民登録法施行法(昭和二十七年法律第百六号)は、廃止する。

となっています。。。
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生活の本拠が異なるのであればそこに住民票を移す必要があります。


これに反すると住民基本台帳法に反することになり、5万円以下の過料と定められています。
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規約上、違法行為を「できます」とか「しても構いません」とか答えるわけには行かないんですが……。



住民票の届けは、住所が変わったときにはしなければならず、住所とは「生活の本拠」です。この場合は届け出をしなければなりません。
また、勤務先から提出される住民税のための支払い報告書の住所と住民票との食い違いは問題になることもあります(特に市区町村が違う場合は)。

健康保険については、同居していない場合は、(質問の場合)父親からの仕送り額が本人の収入より多いことが必要です。健保組合の場合、もっと基準が厳しいところもあります。
ばれた場合、姪御さんが保険証を使って受診した医療費の返還を求められることになります。
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