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差し押さえは執行官が行ってくれるというのを聞いたのですが、本当ですか?

A 回答 (7件)

弁護士に頼むと、着手金として10万円がまずかかり、さらに成功報酬として30万円か30%かの多いほうが必要で、それと交通費などの経費もいります。


取り返すのが30万円なら、それが全額取れれば30%は9万円になりますから、30万円のほうが取られます。合計40万円+α。

結局、損をするでしょうね。それに弁護士は何でも引き受けてくれるとは限りません。儲からない仕事はやってくれないかもね。

とりあえず無料の法テラスに相談してみては? 法テラスは各地域にあると思いますが(自分でネット検索してみてください)。
少額訴訟という方法もあります(これも自分でネット検索してみてください)。
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この回答へのお礼

そうなんですね。小額訴訟をもともとするつもりなんですけど、その時に差し押さえとかをすでにみつけておかないとって感じですよね。

お礼日時:2022/12/01 21:56

手取り額も分からないとね。

弁護士なら調べられます。一般人では無理です。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。30万を取り返したいのですが、弁護士を使ったらどれくらい取り返せますか?

お礼日時:2022/12/01 20:56

はい。

給料は税金や社会保険料等を控除したのちの「手取り額」の4分の1までが差し押さえ可能です(44万円以下の場合)。

ただし、それで相手が生活困難になる場合は、相手が「差押禁止債権の範囲の変更の申立て」を差し押さえ命令を出した裁判所に申し立てれば、差し押さえ額はもっと制限されます。
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この回答へのお礼

会社の名前だけ知っていれば可能ですか?

お礼日時:2022/12/01 20:33

差し押さえ可能なものはこちらが調べるんでしょうか?>そうです。



相手の家にいきなり踏み込んで、金目のものを手当たり次第に差し押さえる…のではなくて、あなたが予め差し押さえ可能なもの(法律上認められたもの)がどこにあるかを調べてリストにしないといけません。

ですが、現実問題として、差し押さえ可能なものがどこにあるのかを知るのは困難です。
土地・家屋・車などは外から見てわかりますが、どんな宝石・貴金属・貴重品・骨董品などの贅沢品がどこにあるかは、まず分かりません。預貯金などは、弁護士なら調べることができます。
ふつうの家電製品や仕事の道具などは、差し押さえが禁止されています(相手にも生活がありますから)。給料は、相手が薄給ならほとんど取れません。
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この回答へのお礼

なるほど。給料の場合は相手の会社などを知っていれば差し押さえ可能なんでしょうか。

お礼日時:2022/12/01 20:01

そうです。



でも、差し押さえ手続きは簡単には出来ませんよ。
相手の差し押さえ可能なものを調べ上げ(日常生活に欠かせない物など差し押さえが禁止されているものが幾つもありますから)、そのリスト(どこにそれが在るのかの情報も含む)を執行官が見て差し押さえします。

相手が裕福でなければ(日常生活に欠かせない物しか持っていなければ)差し押さえ出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。差し押さえ可能なものはこちらが調べるんでしょうか?

お礼日時:2022/12/01 11:56

(´・ω・`)ん?



質問者さんがその手で差し押さえすることができるとでも思っているのでしょうか。
ならば、答えはNO。

質問者さんができるのは「債権差押命令申立」という申請だけです。
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この回答へのお礼

なるほど。では、債権差押命令申立が出ても執行官が行わない場合もあるってことですか?

お礼日時:2022/12/01 08:53

その通りです。


「債権差押命令」が出たら「執行官」が貼り紙を貼って回ります。
申請された「債権差押命令申立」から差し押さえの判断をするのは別の人ですから、勘違いしないようにしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
小額訴訟でもそれは同じですか?

お礼日時:2022/12/01 00:28

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