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現物出資財産である市場価格のある有価証券について定められた価格が当該有価証券の市場価格を超える場合、なぜ、検査役がいるのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    市場価格1000円の株を1200円と査定し現物出資した場合、超えているのかがわかるので検査役の調査いりますか?検査役の調査のメリットはなんですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/09 08:42
  • どう思う?

    市場価格1000円の株を1200円と査定するのをなぜ、認めているんのですか?というか会社としては1000円で現物出資認めたほうがいいのに1200円で適正と認めるケースがある理由はなんですか?(例 通常 社長が会社を利用して社長自身の他社の株1000円を1200円で買う場合は検査役の調査なくともそれはいかんという(わかる)ことですが、この社長の他社の株を1200円で適正でいいというケースってあるのですか?)

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/09 15:12

A 回答 (4件)

>1200円で適正と認めるケースがある



普通はないですね
法文は、調査免除規定ですよ。高い設定を認める規定ではない。
高い設定で検査役調査通しなさいということ。検査役調査通るかどうかは法は関知しない
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資本充実の問題だから、当事者が了解してる確信犯のときのほうがやばいことです。

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市場価格1000円の株を1200円と査定したことが適正かどうかを検査するのが検査役調査の役割です。


1000円(客観的価値として明らかとなっている額)のものの払い込みで、1200円の出資とあつかうと、資本充実を害するので、本当に1200円の価値があるモノかを(裁判所が後見する検査役により)調査する必要があります。
つまり、検査役調査は、裁判所が関与する手続きに服せしめ、資本充実を確保しようとしている。
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過大評価の可能性があるから

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