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出勤時刻までに出勤し、時刻後にネクタイ付けたら上司からしかられました。会社はクールビズ以外はネクタイ着用を指示しているのでネクタイ着替えは労働時間に当たると思うのですが違いますか?上司を訴えようと思ってます。

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    法律的な話を聞いています

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/08 22:24
  • HAPPY

    何で?ネクタイ強制なら着替え時間は勤務時間て判例でてるけど?ネクタイ強制じゃないならそもそも注意受ける必要ないし。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/08 22:26
  • どうやって懲戒するの?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/08 22:27
  • HAPPY

    それは例えば9時55分から勤務時間にして、接客前の着替え時間を確保することになりますね

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/08 22:28
  • HAPPY

    そのとおりです。自分もコーヒー買いに席外してるくせに棚に上げてうるせえと。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/08 22:29
  • HAPPY

    家での着替えは会社の管理下にないから勤務時間になりません。あくまで会社到着後の話です。訴えると言っても裁判ではなく労働審判なので懲戒なんかできませんよ。

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/10 01:02
  • HAPPY

    そもそもスーツと違ってネクタイって息苦しいじゃないですか。気管が余り強くない私みたいな人間はできるだけしたくないので通勤時にはしたくない。だけど勤務時は義務だから仕方なく付けるので付ける時間は勤務時間になるのでは?というのは通らないですかね。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/10 01:06
  • HAPPY

    じゃあ冬場コートを脱ぐ時間も咎められるのかって話です。

      補足日時:2022/12/10 08:15
  • じゃあ上着脱いで仕事してるのは何で許される?何が違う?

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/10 10:36
  • じゃあ上着脱いで仕事してるのは何で許される?何が違う?

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/10 10:37

A 回答 (15件中1~10件)

学級会で話し合うことを勧める

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#8です。


会社は通勤中にネクタイしろとは言っていません(誰に会うか分からないからしろと言う会社とか上司もありますが)ので、息苦しいからしないは自由ですが、
予め分かっている事情であり、日常のことであり、個別事情であって、それを理由に労働時間に該当すると主張できる程質問者さんに負担を強いることとは考えられない訳です。
これがネクタイするのに30分も1時間も掛かる、ネクタイが一般的でなく社員に不当な負荷を掛けていると一般的に思われてはいない以上、
質問者さんの個別の事情をもってネクタイ着用に要する時間が労働時間に該当するという主張は無理がありますね。
会社としては不当な義務を課しているとは言えないし、社員も一般的にみて受任限度を超える我慢を強いられているとは考えられないということです。
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>じゃあ上着脱いで仕事してるのは何で許される?何が違う?


だったらコートを着たまま仕事すればいい。
とにかく質問が屁理屈だと理解しよう。
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だから負けるから訴えなよ。

ネクタイ息苦しいという診断書持って。書いてくれるとは思わないが。精神科くらいかな。
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>じゃあ冬場コートを脱ぐ時間も咎められるのかって話です。


それが出社時刻後なら当然咎められます。
そんなことも分からないの?
この回答への補足あり
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まず基本に立ち返りましょう。


そもそも出社時刻後にネクタイを締めたら叱られるのが当たり前。
すでに労働時間は初めってるんですから。
そんな子どもでも分かることで何をそんなにむきになってるのか疑問です。
この回答への補足あり
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>ネクタイ強制なら着替え時間は勤務時間て判例でてるけど


それ、制服じゃないかな。でないと、家での着替えが勤務時間になってしまう。だと、判例は意味ないで。で、負けた場合は、会社に迷惑をかけたということで懲戒免職等が可能になるね。
この回答への補足あり
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質問者さんの言っていることは理屈上間違っているとは言えませんが、スーツがユニフォームと同等の扱いをすべきものかどうかということです。


ユニフォームを着て通勤するるおばちゃんもいなくはないですが、通常は通勤着には馴染みません。
一方スーツはサラリーマンの通勤着かつ仕事着として社会一般に認知されていて、ユニフォームがない場合には出社後着替えることを要しません。
そしてネクタイはスーツの一部であって、本来するのが当たり前と認識されているネクタイを健康上や省エネ上の理由から夏場にはしなくて良いと扱われています。
これは夏以外はネクタイ着用は義務付けられているということではありますが、それを言い出すとスーツも義務であり、
ジーンズにトレーナーで出勤して出社後スーツに着替えるのに勤務時間に該当すると主張出来る訳ですが、
上記の通り社会一般の認識としてスーツは通勤着としても出社後引き続き仕事着としても着用されるものと理解されていると言うべきもので
それを敢えてスーツ以外の格好で通勤するのは自由ですが、出社後に着替える行為は会社や世間一般の想定する労働時間の範囲には入らないと理解されている訳です。
言い方を変えるとスーツは社会常識内のものであり、ネクタイもそこに含まれネクタイ着用は会社の義務であっても受任限度内であると判断されるものということです。
従って明らかなユニフォームではない以上、ネクタイ着用に要する時間は労働時間には含めることは妥当ではないと判断されることに合理性があるということです。
この回答への補足あり
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三菱重工業長崎造船所事件(最一小判平12・3・9民集54巻3号801頁)


の事を言われているのだと思いますが、これに類似になりません。
「なぜか?」とのご質問の繰り返しになるでしょうが、
「会社裁量」があります。
ご不満でしたら、弁護士にご相談ください。
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>法律的な話を聞いています


弁護士にご相談ください。gooでは解決しないと思いますよ。
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