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生活保護→白い目で見られるが、ブラックリストに残らずいずれ自立すればいい。
自己破産→周囲にバレにくいがブラックリストはもちろん、官報に情報が載る。

A 回答 (5件)

生活保護は破産していないと受けれません。


①通帳に一円でもある
②土地を持っている
③生活費のほかに資産が残っている
④保護してくれる身内がいる
この場合生活保護は受けれない


つまり自己破産しないと生活保護は受けれない
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自己破産後の生活保護だろ普通に考えたら(´・ω・`)

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自己破産と生活保護の両方です。

借金踏み倒し生活保護なら最高ですよ。
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自己破産しないで生活保護を受ければよいと思います。


借金を背負っていても生活保護受給には影響ないです。
もしも生活保護を受給するようになったら、借金返済は凍結することになりますね。
生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
1億円の借金があっても、生活保護受給者は借金返済を凍結できます。
たとえば、生活保護申請前の借金があって、クレジット会社やサラ金業者が裁判を起こした場合には、生活保護の給付金を差し押さえることはできません。
クレジット会社やサラ金業者としては、ある程度のリスクは覚悟の上で営業しているわけですから、生活保護を理由に借金凍結でよいのです。
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貯金が残り少なくなったなら、決断は早いほうがよいと思います。
注意点としては、生活保護申請よりも前の過去の滞納分(家賃や光熱費など)に関しては、生活保護での給付はできません。
あえて言えば、もっと早い時期から生活保護を申請したらよかったのにということになってしまいます。
ところで,
借金を背負っている生活保護受給者が、やがては、死去する場合が多いと思います。
そうなったなら、相続人(息子・娘など)は相続放棄をすればよいのです。
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生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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●生活保護について詳しく説明が欲しいなら、なるべく新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
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これは、選べないですよ。


生活保護を選択するのなら、自己破産はもれなくセットでついてきます。
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