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NHKの受信料払ってくれって通知がきたんだけど
払わないといけないの?

A 回答 (13件中1~10件)

契約していれば払う義務があります。



契約していなければ、払う義務は
ありません。

しかし、NHKを視ることが出来る装置を
設置していれば、契約する義務があります。

装置を設置しているか否かの立証責任は
NHKにあります。
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3000円の白黒で朝昼晩だけのコースないの?って聞いて、無ければ断って下さい。

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。。

。YES!。。。
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もちろん、払わないといけません。


法律で決まっているから。
法律で決まっていなければ払う必要はないんだけど、決まってるんだから払わないといけません。
払わない人もたくさんいるけど、確実にそれは滞納になりますので
裁判起こされて払う事になったら、一気に何百万とかの支払い命令が出ますので、結局は払わされることになります。

ちなみに、携帯にワンセグが付いてたり
車のナビでテレビがみれたりするのもアウトらしいです。
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こんばんは。



今既に法律として決められているので、テレビをもっていたら契約し
なきゃいけない(契約したらお金は払わなきゃいけない)、という形
になっています。

NHK見てないのにお金払わなきゃいけないっておかしいだろと多くの抗
議が出ていますが、相手の根拠は法律の解釈なので、最低法律の考え方
を変えるか、最悪法律改正が必要になるでしょう。

なので、ふざけんなゴラァという人は放送法改定に前向きな政治家先
生の選択を真剣にしましょう(取り敢えず自民党で良いかな、他はそ
もそも残念だし、と何も考えないのはぶっちゃけ今の生活の苦しさの
土台を作っていると思います)。

テレビをもっていなければ契約を解除することも可能だそうなのでテ
レビは廃棄してもってないという人はNHKに相談してみましょう(尚、
既に死亡していてTVを見る人間がいない家からも契約料をとっていた
という話も出ています。家族が契約しているはずだけどよくわからな
い、という人はどうなってるんだろ、と確認してみましょう)。
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国政政党がこういう話をしています。



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で、受信装置=テレビがあるという証明はNHKがしなければいけないそうです。

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TVの受信設備を持っている場合は、


それを見る見ないとか、NHKを見る見ないとかに係わらず、
(持っているだけで)支払い(契約)が必要です。

TVの受信設備とは、TV受信機とアンテナのほかに、
ワンセグが映る携帯(スマホ)や防災機器も該当します。

TV受信が可能な機器の一切を持っていなければ、
支払い(契約)は無用です。

最近一方的に、契約をしてくださいという、投函が繰り返されます。
該当しなければ、無視してよいです。
なお、持っているのに支払い(契約)をしていないと、
さかのぼって請求され、かなり高額になるので(判例があります)、
ご注意ください。
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受信機があれば契約しなきゃならない


契約したら払うのは当然
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正確に言えば、NHKが映るTVがあれば、NHKと受信契約を結ばないといけません(放送法の第64条にそう定められています)。



NHKと受信契約を結ぶと、受信料の支払いを求められます(ただし条件が揃えば免除されることがあります)。
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