No.2ベストアンサー
- 回答日時:
職場で同僚の財布からお金を抜き取る・机の上に置いてあるものを持ち去る、などをした場合、その場で、もしくはあとで発覚すると窃盗事件に発展することが考えられます。
軽い気持ちで起こした行動であっても逮捕されてしまう可能性があります。会社やお店などの職場で窃盗事件を起こしてしまったときは、刑法235条の窃盗罪が適用されます。 窃盗罪について刑法235条では、 「他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」 と定めています。このため、たとえば職場で同僚のお金を盗んだ・置き引きをしたなどは、逮捕・起訴、最悪の場合は有罪判決がくだる可能性を否定できません。
No.3
- 回答日時:
タクドラしてた時、某有名なタクシー会社で日常茶飯事でしたね。
サラ金から借金でケツに火が付いた野郎が何人もいましたね。そいつらが盗んでた証拠も出て、警察というところで会社の恥になるからとそれまででしたね。盗んだのも学会員、警察止めたのも学会員でしたね。クソ会社でしたね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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