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戸籍抜いたら自分の車で運転、車の名義自分、保険契約者自分だったら事故おこしても全ての罪自分被れて親には責任問われませんか

A 回答 (3件)

戸籍を抜くなどして、親子の縁を切ることはそもそもできません。


親が筆頭者である戸籍にいる子が分籍などにより親の戸籍から抜けても、親子関係は否定されるものではありません。
そもそもが同一戸籍にいられるのは、独身の子までとされていますしね。
さらに分析その他により親と異なる戸籍に行かれても、親の戸籍にはあなたがどこのどの戸籍に入られたか、親の戸籍から抜ける記載とともに親の戸籍に明記されます。また、新たに作成した戸籍や他の席への入籍の際には、以前はどこのどの戸籍であったのかが明記されます。これらにより、異なる戸籍と戸籍を紐づきさせることとなるだけです。

責任云々の話と戸籍は関係ありません。

基本的に事故を起こしたら、事故の車両を運転していた方の責任です。
そのほかに責任がある場合は、限定的に同乗者であったり、車両の所有者ということですかね。

運転者などが未成年であれば、親も関係してくるかもしれませんがね。
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車の事故と戸籍は関係ないです。



>自分の車で運転、車の名義自分、保険契約者自分

全部自分の責任です。
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自己の責任に。

親なんて関係ありません。まして戸籍なんて全く関係なし、ただし、成人していればですけど。あなた、未成年?
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