
婚約者と部屋を借ります。
といっても、結婚時期が確定しているわけではないので
いわゆる同棲というものになると思います。
連名契約になり、それぞれに連帯保証人が必要になります、
ということを事前に聞いており、それには納得した上で話を進めてきたのですが
契約書の署名欄には代表者が一人だけサインするということなのです。
それでも内容は連名契約であり、あくまでも署名が代表者のみというだけだ、というお話なのですが
単純に「サインしていない人は、その契約は知らないと言い張れるのではないか?」と
疑問に思っています。
一緒に住む人間は信用してますし、揉め事になるようなことはない
と思ってはいますが、どうもすっきりしないので
ここに質問してみることにしました。
ちなみに「それならば契約者を一人にして、連帯保証人も一人というのはダメなのか」と
聞いてみたのですが、家賃がそこそこ高いので、収入的に二人の合算で、ということなのです。
署名するのは代表者だけど、内容は連名契約である、という契約は
成り立つのでしょうか。
私の感覚では、やはり署名した人が契約者であり、そうなると例えば私が契約者なのに
彼の父親も連帯保証人になる、ということになるようで、しっくりきません。
契約書は明日見せて貰えることになっており、
特にだまされてる感じがするようなこともないのですが・・・・
契約ということについて、知識が少ないので悩んでいます。
お分かりになる方いらしたら、ぜひ教えていただければと思います。
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
厳密には、契約そのものに書面は必要とはされません。
口頭で、貸します借りますで、契約は成立します。
八百屋の店先で、売りに出ている品物を取って、「これ下さい!」で、売買契約は成立します。
この後、八百屋には品物を渡す義務と、代金を受け取る権利が発生します。同様に、お客は品物を受け取る権利と、料金を支払う義務が発生します。
不動産の場合も基本的には同じです。
ただ、金額が大きい事と、賃借権・居住権など、複雑に権利関係が発生するため、「書面」という形で残す事により、後でトラブルが生じた際に、「言った!」「言わない!」という事の無いようにしているだけです。
質問にあるように、署名していない方は、「そんな契約知らない!」と言う事は可能ですが、本件の場合、借主に不利になる事は少ないと思われます。
(あるとすれば、お二人が不仲になり、どちらか一方が部屋を出てしまった場合ですね)
貸主借主相互に、契約書の内容に納得しているのであれば、誰がサインしても大丈夫です。
(そもそも文書の必要すらないのですから・・・)
どちらか一方(署名した方でもそうでないほうでも)が部屋を出てしまった場合、残された方は、多大な負担があると言う事だけお互いに確認しておきましょう。
そんな事が無い様にお祈りします。
ありがとうございます。
仲介の営業さんが、感じの良い人なんですがちょっと説明ベタで
「大丈夫だと思うけど少し心配・・・」と、神経質になっておりましたが
どうやら大丈夫そうですので、このまま契約しようと思います。
No.2
- 回答日時:
例えばミングルのように、複数名での同居を前提とした物件ならば分かるのですが、あくまで一室の契約ですので、通常は貸主と借主は一対一だと思います。
ちょっと手元の契約書を見てみましたが、ファミリー向け物件(単身向けでないもの)では、契約者と同居人という形になりますので、今回はご結婚されておられないので、お二人の連帯保証人を要求されただけでは無いでしょうか?
賃貸契約のプロでは無いので自信はありませんが、「連名契約」は法人と個人などでは聞きますが、個人向けではあまり聞きませんね。
ただ、無いわけではないので契約前によく確認された方が良いと思います。あまりお役に立てず申し訳ありません。
ありがとうございます。
おっしゃる通り「連帯保証人が二人必要です」と説明してくれれば
別に納得がいく話なんですが、先方が「連名契約」と言ってきたにも関わらず、契約書に署名するのは一人というのが
どうもしっくりこなくて・・・。
もしかしたら「連名契約」という言葉そのものを
「保証人が二人いる」といった意味合いで使ってるのかもしれないですね。
説明不足に不安を感じますが、仲介業者の営業さんの日本語力不足が原因なのでしょうか。。。
No.1
- 回答日時:
保証人の条件は、家主の考えや家賃によっても変わりますが、借主が問題無く支払い可能かどうか?の部分ではないでしょうか。
最近では保証人を二名必要とする場合が多いようですが、例えば結婚していたら、居住する一名を契約者、もう一人を保証人、以外の一人を保証人とする契約もありますよ。
保証人は一名でOKというケースもありますが、契約者の収入が審査を通すための基準ラインに無ければ、家主は万一のため連帯保証人を二名要求する可能性はあります。
少し失礼な言い方になってしまいますが、質問者様の場合は、このケースだったと思われます。通常は保証人は親族(ほとんど親)がなりますから、同棲で一方だけから保証人を立てると、例えば同棲解消などの場合、保証人のいない一方が居住者として残ってしまうと直接関係の無い人物に保証義務が生じてしまいますから問題です。
それに賃貸の連帯保証人はあくまで家賃を支払う部分の保証ですから、特に問題は無いと思いますよ。
また、連名の件は、二名以上の居住の場合は、主契約者とは別に同居人の氏名欄もあったと思うので、その事を言っているのでは?
ありがとうございます。
お返事いただいた内容通りの、連帯保証人二人ということについては
納得しています。
ただ、契約者二人に連帯保証人二人、ということで納得していたので
サインするのが一人だと、意味が違ってくるのではないかな・・・とそれだけが心配で。
契約書にサインしていないのに、契約していることになるものなのでしょうか・・・・?うーむ。
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