
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
この質問に、このような無責任な回答がつくとは思いもしませんでした。
「親から夫の口座に直接送金しようがいったん妻の口座を経由しようが、そんなことは何の問題にもなりません」がそれです。
親といっても父親母親がいます。そのどちらかでしょうが、娘の旦那に直接預金送金したら「贈与税の対象」です。
問題にもなりませんどころか、後日説明ができません。
この送金を「事実はどうのこうの」というなら、すべての現金はそもそも日本銀行が発行してるのですから、贈与税もへったくれもありません。
預金の帰属認定が無視されてしまっています。
父親から娘に現金贈与をする。預金の動きがある。
その後娘は夫と共に購入する家屋の頭金としてそれを使用し、購入した不動産には出した分の所有権(共有持ち分)を持つ。
この流れが必須です。
110万円以内なら贈与税はかからないという話は、本質問では論外の回答です。
ご質問骨子は「嫁の両親のうちどちらかが、住宅取得資金の一部を援助してくれるが、直接嫁の夫の口座に振り込んでもらってええものかどうか」です。
贈与税非課税範囲は問題外です。
資金の流れがどうなのか、第三者つまり税務署長に説明ができるかどうかなんです。
嫁の親御さんから嫁旦那の口座に直接振り込んだら「住宅資金の贈与の特例」が適用されるには「いやいや、嫁に振り込んでもらう代わりに夫口座に直接振り込んでもらった」という説明をしないといけません。
この説明が通るか通らないかはおいておいて、振込手数料を節約するために「中間省略」の出金、入金をするのは悪手なんです。
No.3
- 回答日時:
>持分を、夫:妻=9:1と…
頭金もローン返済予定額も総合して 9:1、
妻の親から支援分も 9:1 の 1 に含まれている限り、
親から夫の口座に直接送金しようがいったん妻の口座を経由しようが、そんなことは何の問題にもなりません。
要は、実質上の負担割合と登記割合が一致していれば良いだけのことです。
もし、ローン返済予定額だけで 9:1 と皮算用しているのなら、親からの支援分を加味して 7:3 とか 6:4 など、登記割合を見直す必要があります。
--------------------------------------------------
で、妻の親から支援分も含めた登記割合になっているとして、その年のうちに妻が他親以外から受けた贈与も含めて (←ここ大事) 110 万円以内であれば、贈与税に関する申告は一切無用です。
110万円を超えるなら、「相続時精算課税」を申告しておけば、現時点での贈与税支払いは猶予されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
なお、相続時精算課税でも「特例」のほうや、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」などは、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
中古は対象外です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
>頭金を妻の両親から支援いただく場合、妻の両親から直接夫の住宅ローン口座に振り込むと贈与税がかかりますか?
金額によります、110万までなrs贈与税はかかりません。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」制度を使うのなら、妻の両親は夫の直系尊属ではありません。
>一旦妻の口座にいれ、妻の口座から住宅ローン口座に振り込んだ方が良いでしょうか?
「頭金」なら中古マンション売買時に売主に払うのであって、ローン返済に充てるものではないと思われます。
No.1
- 回答日時:
一旦妻の口座にいれ、妻の口座から住宅ローン口座に振り込んだ方が良いです。
資金の流れが口座に記録されることで明白に説明できることになります。妻のご両親(父か母か不明ですが)の口座から直接夫の口座に振り込むのは悪手。
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