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下記の文章がまとまりません。・・・に,どんな文言を入れたら良いのでしょう?

組合は,労働者が安心して働ける環境を整えることが目的であるため,慰
謝料の請求はできなかった。その変わりに今後,原告の身分に労働条件の変
更があった場合は組合が被告と団交を行うことを・・・

「その変わりに」という文言もおかしいと思うのですが,他に思い浮かびません(>_<)

A 回答 (3件)

正直これだけではねえ。

誰がどこで何をしている話なのかそれをかいつまんで説明してください。

一応何が何だか解らんまま適当に想像で作ってみました。ミステリィ・タッチです。日本語にカンマは気持ちが悪いので読点に替えました。
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組合は労働者が安心して働ける環境を整えることを目的とするため、被告に対する慰謝料の請求についてはこれを断念した。ただし、今後原告の身分に労働条件の不利益な変更があった場合は被告との団体交渉を中止し、労働委員会に救済を申し立てると共に争議権を発動して徹底抗戦の構えで臨む旨申し渡した。
事件は翌々日未明に起きた。午前3時20分頃同社の横浜第1寮(鶴見区)で火災が発生し、古い木造平屋建ての同僚は折からの強風で瞬く間に全焼した。幸い居住者は全員避難して無事だったが、焼け跡から居住者のものでない焼死体が一体発見された。司法解剖の結果、それは同社労働組合執行委員長、万里小路与作であることが判明した。死因は判らなかった。発見位置にあった部屋は当時空き部屋で、その周辺にガソリンが撒かれた形跡があった。彼は2日前の東京地裁における労働審判の後、執行部のメンバー5人とともに港区内のホテルのバーで会食したが、彼等と別れた後消息を絶っていた・・・
「どんな文言を入れたら良いのでしょう?」の回答画像3
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文章全体がおかしいです。



労組は、労働者(組合員)に請求権がある事項は、使用者側に対し争議の対象とすることが可能です。
すなわち、「慰謝料の請求はできなかった」とは言えません。

また、「原告の身分に労働条件の変更があった場合」は、組合員からの要請があれば、労組は当然、対処すべき事項なので、「その代わり」にはなりません。

それと、団体交渉の段階では、「原告」「被告」と言う表現は用いるべきではありません。
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慰謝料の請求は出来なかったが、今後、原告の身分に労働条件の変更があった場合は、組合が被告と団交を行うように、との司法判断が下された

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