貸室賃貸借契約の約款の中に、(賃料等の改定)という項目があり、
「甲(貸主)は、本契約期間中において公租公課、諸物価の変動など負担が増減した場合、賃料等の改定をすることができる。」
という文面があるのですが、これっていきなり「来月から家賃が上がります」などといわれても仕方ないということでしょうか?
こういう文面が入っているのは、普通のことなんでしょうか?
分譲マンションの賃貸で、管理会社があり、その下に仲介業者がいるという感じで、基本的に仲介業者とやりとりしています。
もうすぐ契約日で、物件自体は気に入っているし、仲介も管理会社も個人経営のようなところではないので
大きな心配はしていないのですが
この文面はちょっと不安なのです。
ご存知の方、ぜひ教えていただきたいです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
質問の項目は、多少の言い回しに違いはあるかもしれませんが、極普通に入っているものです。
賃貸借契約書って、よく読んでみると、
全体的に貸主サイドに有利に思える項目が沢山あります。
しかし、現実には貸主側から一方的に処理できる事はほとんどありません。
本件も、契約期間中に家賃が上がる事はほぼ無いと思って大丈夫ですよ。
更新のときに、協議の対象になる程度ですから、あまり神経質にならないほうがいいです。
そうでないと、せっかく気に入った物件に逃げられてしまいますよ。
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、逃げられてしまっては困るし
別にアヤシイ管理会社でもないので、契約することにしました。
No.2
- 回答日時:
本来は「改定をすることができる」ではなく「改定を申し出ることができる」です。
賃貸契約書を作った人が、家主優位の契約書を作成したのだと思われます。
ただし、この条項がそのまま有効かというとそうではありません。
一応「申し出により双方協議の上、賃料を改定する」というのが本来の姿なのですから、一方的に賃料を上げてくれと言われても対抗措置はあります。(賃料の供託などです)
No.1
- 回答日時:
賃貸契約も含めて「契約」というものは、当事者同士の合意があって初めて成り立つものですから、そういう条項があっても基本は「協議事項」です。
協議が整わずに物別れに終わると、契約更新時期に契約継続ができないことになるのでしょうね・・・。
そういう背景もあり、契約更新時期に合わせて、賃料改定の申し入れがあるのが一般となっています。
ありがとうございます。
「契約書の威力」というのがどの程度なのか、まだまだわからないところが多くて不安に思ってしまいましたが
大丈夫そうですので、契約したいと思っています。
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