アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

我が町の役所職員の退職金について、聞いた話ですが、正式な退職の日の1日前に退職すると、なんと退職金が600万円上乗せされるそうです。こんなことって本当にあるんですか? どなかた教えてください。

A 回答 (6件)

本当にあるかどうかは、その町の条例などの決め事に


よりますので、分かりません。決め事がすべて公開され
ているとは限りませんし。

しかし、「あり得るか」と聞かれたなら、残念ながら
あり得ます。退職金の上乗せについては、自治体ごとに
さまざまに独自の決め事を持っているのが現状です。
その内容如何では、あり得るでしょう。

しかし、いくら何でもたった1日前に退職しただけで
600万円は信じたくないですね。また、そういった優遇
措置は淘汰される時代に来ていますので、あなたの
町でも、「実は数年前まではそうだったけど、今は違う」
となっている可能性もあると思います。
    • good
    • 0

下のURCを見ると詳しく全体がわかります。

説明が下手で申し訳ありませんでした。みんなの税金だ、仕事の出来ない人は返してほしいですね。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/jinji/teate_t_gaiyo.html
    • good
    • 0

上乗せ退職金も減額されつつあります。

一般職員と管理職(課長以上と思いました)の差です。一般職では35年で本給に62割位掛けた金額、管理職ではさらに上乗せ額(600万位)が支給されます。50歳以上で管理職が条件です。そのほかに首長(市町村長)が認めた場合。上乗せです。管理職になると厚遇ですから仕事をしないで椅子にふんずりかえって部下が失敗をしないように願っている公務員がおおいです。
定年退職日ではなく定年退職の前の年度、本来は誕生日が退職の日なんでしょうが、自分達の身勝手な解釈と思います、自衛隊は誕生日と聞きました。4月1日付けは、月給ですから4月分丸々いただけます、その年度の色々な恩恵が受けられるから。公務員の給与関係に載っていた記憶があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。ちょっと説明が難しいように思えましたが、大筋はわかりました。退職日の1日前に退職するということについては本当ですか?

お礼日時:2005/04/18 17:27

その地方自治体の条例によりますので、自治体名をおっしゃれば、きちんと回答が得られるはずです。



一般論として、定年退職日の1日前に退職すれば、当然、勧奨退職扱いですので、金額が、600万円かどうか解りませんが、概ね、それくらい、つまり、何百万円単位では、たくさん貰えます。

そういう風に、公務員は、自分達で、都合のよい給与規定を作って、議会で条例可決されれば、当然、貰える訳です。

なお、一般企業の退職金は、功労報酬金支払い制度が、根源にありますので、1日早かろうが、遅かろうが、ほとんど、変わりません。

公務員の退職金は、後払い給与方式を根源としているため、例えば、刑事事件で、逮捕されても、ほとんど全額貰えるのが、普通というか、当たり前です。

国民が、公務員=公僕=悪いことを絶対しない、という大前提で、退職金規定を給与規定の一部としているからです。つまり、退職時に、払われる後払い給与を、退職金という名前を、つけているので、民間で、用いる、退職金と文字は、同じですが、中味は、全く違うのです。

退職金という文字が同じだから、勝手に勘違いして民間と同じと思うのは、国民が理解力がないだけで、騙した訳ではないとの、公務員側の回答ではありますがね。。。

まあ、国会議員の議員年金と同じですし、恩給制度と同じですね。なお、退職金以外にも、共済会とかOO市職員互助会とか、市町村の税金を投入して団体を作り、自分の出した掛け金の数倍を、退職金とは、別に貰える制度のところも、多いですので、合計でいくと、かなりの金額がもらえます。みんな市民の税金ですが。。。。
    • good
    • 0

私は公務員ではないので自信無しの回答です。


退職前日に役職がワンランク上がり、役職によっては、
退職金が600万円上がるという話は聞いたことがあります。
ソースは或るラジオ番組です。
    • good
    • 0

退職金制度は市町村条例で定められるものですので、どこの町かわからないと正確なところは誰にもわかりません。



想像するだけですと、定年退職扱いと勧奨退職扱いで退職金の計算式が異なるのかもしれませんが。

なお、昔は公務員が退職する場合、年度末の「3月31日付」ではなく、「4月1日付」で退職するのが慣例でした。
(定年制度もなく、いわゆる「肩たたき」でしか引退する制度がなかった頃の話です)
4月1日付で定期昇給があるので、上がった給与が退職金の算出基準となり額が増えたのですね。
今では、一定年齢以上の職員は昇給しないのが一般的ですので、この手法は廃れたようですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

定年退職扱いと勧奨退職扱いで退職金の計算式が異なるのかもしれません・・・ということなのですね。でも、なんかそれをとことん利用して至福をこやしているのがなんともはがゆい思いです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/15 13:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!