
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
苗字なんて関係ありません。
どうして気になさるのですか?ご主人の物が混ざっていても何も問題ありません。ご自分の物とご主人の物を合算します。合計いくらですか?敢えて言いますが、そのほかのご家族の物は?もしあれば合算もできます。そのすべてを控除対象とすることができます。
それだけ!
苗字がかわっただけで、質問者様がワンコになるわけじゃないでしょう。そういう事です。質問者様は一生、質問者様ですから。
No.2
- 回答日時:
医療費控除という制度は、
(1月~12月の)1年間でかかった
医療費を申告し、
その1年間の税金を安くする制度です。
申告すると払った税金が
返ってくるのですが、
肝心なポイントは、
①誰の払った医療費を
②誰の払った(払う)税金で
申告するかです。
原則としては、
①医療費を払った人が、
②自分の払った税金の申告で
税金の還付を受けたり、安くしたりする。
のです。
ですから、全く支障のない申告は、
あなた自身が払った医療費で
あなた自身の税金の申告で
申告するなら、何も問題はないです。
結婚して苗字が変わっても問題ありません。
問題は、ご質問にある
>医療費の領収書は旦那のも
というところです。
誰の申告をするのか?です。
例えば、
ご主人は収入が主体の生計であり、
奥さんは結婚して(から)
ご主人の収入からあなたの医療費も
支払っている。というなら、
ご主人の確定申告で、
あなたが(昨年?)結婚した以降の
医療費とご主人の医療費で申告する
というなら結婚前の医療費は申告の
対象になりません。
また、繰返しになりますが、
医療費控除は税金の制度なので、
税金を払っていないと
医療費控除は申告は意味がありません。
ということで、まずあなたのすることは、
誰の収入で、誰の医療費を申告するか?
方針を決めることです。
⑪ご主人? あなた? 両方?
そして、申告が意味あるかどうか?
昨年1年間で、
⑫ご主人、あなたの収入はいくらあって
⑬医療費はそれぞれどれぐらいあって
⑭誰が支払ったか?
⑮あなたが結婚前に払った医療費は?
といった情報でどうすればよいか
みえてきます。
どうなんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
婚姻で姓が変わった分は問題ありません、
結婚しても、あなたはあなたでしょう?
なぜ、そういう疑問が出るのか不思議です。
>また、医療費の領収書は旦那のも混ざっています。
混ざっていれば分ければいいだけです。
夫婦なら、所得が多く税率が高い方の控除にするのがお得です。
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