
労災について合っているか教えて下さい。
職場で滑って転けて頭を打ちました。
はじめA病院に行き、その後詳しい検査をするため翌日にB病院に行きました。労災の用紙がまだなかったのでどちらも10割支払っています。
今日職場に行ったら自分のBOXに様式5号と指定病院変更届(16号の4)が入っていました。
分からないことがあるのですが、労務担当がしばらく休みらしく聞くことが出来ずわかる方がおられましたらお聞きしたいです。
これは様式5号をA病院に出して様式16号の4をB病院に出すのでしょうか?
返金してもらう際どっちにどっちを持って行ったらいいのでしょうか?
また、元々首に持病があるんですが、転けた日から痛みが悪化しているような気がします。念のため首のレントゲンも撮りました。そのレントゲンの部分は労災になるそうなんですが、今後も首の治療が続くとすると、どこまでが労災でどこまでが持病の治療というのは病院側が判断するものなのでしょうか?
自分的にはもう健康保険証を使いたいんですが勝手にそんなことはできないんですか?
A 回答 (3件)
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No.4
- 回答日時:
「A病院」には5号用紙、「B病院」には16号の4の用紙を提出します。
逆ではダメです。
持病が労災で増悪した場合であっても、増悪した状態に対する治療は労災の対象になります。
症状固定で改善が見込めなくなった場合には、後遺障害の対象にもなりえますが、持病の程度によって個別判断になると思いますが、初めから労災の対象ではないというのは誤解です。
労災による傷病は健康保険の対象ではありません。対象ではない傷病に健康保険を使うと「不正受給」となって、詐欺や不当利得の法律的責任を問われます。
その個別判断というのは病院側に委ねたらいいのでしょうか?どこまでが労災になるのか会社に聞いてきてと病院の事務の人に言われたんです。
でも会社の人に聞くと、「私の元々の持病と転倒したことによる因果関係はお医者さんが証明するものでは?会社としてはお医者さんが治療が必要と証明してくれる範囲で労災とするべきだと思うけど…今後の首の治療が全て転倒による後遺症ですと私たちが言うのは違うと思う」と言われました。
もう一度病院にそのように言ったらいいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>これは様式5号をA病院に出して様式16号の4をB病院に出すのでしょうか?
そうです。
>持病の治療というのは病院側が判断するものなのでしょうか?
その通りです。
>自分的にはもう健康保険証を使いたい
前から、首の問題があったことを伝え、ほぼ労災受傷前に戻ったことを医師に確認してもらい、今後は健康保険で受診したいと伝えればOKだと思います。
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