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報酬を受け取った場合、逮捕されたとしても報酬はそのまま自分のものになるんでしょうか?
依頼人との関係だけなので大丈夫かなとも思うのですが、法律的に返す必要ってありますか?

A 回答 (3件)

軽微な犯罪でなければ没収の対象になります。

(刑法第19条第2項)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/19 08:35

返すというか、没収です。

法律的に。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/19 08:35

不法行為による不当利得ですから、


私が預かります。
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この回答へのお礼

わざわざブロックして回答すんなよ。

お礼日時:2023/01/19 08:37

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