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知り合いが犯罪まがいな事をしてるとして、僕が弁護士に相談したとして、その犯罪まがいなことが犯罪だと判明した場合、弁護士は守秘義務?内々にしてくれるのでしょうか?
例、知り合いが他の人から借りパクをしてるとして相談した場合

質問者からの補足コメント

  • 例の登場人物は三人です。知り合い、他の人、僕

      補足日時:2023/01/22 10:54

A 回答 (4件)

実名や名称を伏せ、訴訟、告訴を行わないなら単なる相談です。

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あなたが被害者でなければ弁護士は相談を受け付けません。

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まず質問者さんが加害者または被害者でなければ弁護士は相談


すら応じてくれません。相談しに行ったら弁護士は有無を言わ
ずに相談に応じる訳ではありません。

昨年に物損事故に遭いましたが、当方は被害者で明らかに過失
は加害者側にあるのに、加害者側の保険会社が応じようとしま
せんでした。こちらから弁護士に依頼しようとしましたが、そ
こで分かったのですが、弁護士を出すには委任状の提示が必要
と言われ、その委任状を元にして受けるか受けないかを決める
ようです。だから相談に言っても直ぐには応じませんし、手続
きも必要で承認まで相当な時間が掛かります。

ですから質問者さんの質問としては、まず当事者でないあなた
が相談に応じて貰えるって事はありませんよ。
応じて貰えたとしても、それなりに弁護士費用は請求されます
よ。決して安くはありません。
それより警察に相談した方が確実で、費用負担もありません。
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私なら 自分に関係ないなら 黙ってます。


他人の犯罪は、知らない、ただの雑談、自分が巻き込まれたら
弁護士でなく 警察に相談します。
あたかも自分の仕業だと吹聴する人もいる。
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