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ホストの元カレと付き合ってたときに後でお金絶対返すからシャンパンあけてと言われて30万ほど使ったのですが相手は返す気がないそうです。小額訴訟をしたとして取り返せると思いますか?このお金を返すなどというやり取りはLINEに残っています。

A 回答 (4件)

ちなみにLINEやりとりの中に金額、返済期限(いつまで返す)などのやりとりも残っていますか?


LINEも借用書として認められる場合があるので
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可能ですね

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借用書などあれば可能。

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この回答へのお礼

LINEでこの日までに返すなどというやり取りだけでは厳しいでしょうか?結果その日を超えて返してと言っても1円も返ってきてません

お礼日時:2023/02/02 12:37

それは借りたでは無く、貴女が使用したお金ですよね?



法的に借金には該当しないので返済は厳しいかと。
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この回答へのお礼

始めは使うのを断ったのですが、締め日でやばいから後でお金は返すからシャンパン開けてほしいと言われました。いま思うとアホらしいのですが彼女だから助けてほしいなどと言われ使ってしまいました。

お礼日時:2023/02/02 09:43

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