A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
要するに、受給しながら務めるか否か。
再雇用で60ちょい迄働くなら、厚生年金分はそのまま引かれるでしょうが、パートなどで勤務時間が少なければ引かれない。多ければ引かれる。自分の意志ではなく、勤め先によるという事ですね。
余談ですが、自分は63で退職。2年間のパートは給料5~7万で支払い(天引き?)は無し。
昨年暮れからちょっとお休み。3月から新たに農協でパート勤めしますが、こちらは9万位になるので引かれる。
そんな66歳。
No.4
- 回答日時:
変な回答があるので、回答します。
繰上げで年金を受給することで、
厚生年金の加入者なら、変わらずに
保険料は払い続けなければいけません。
国民年金はそもそも60歳で終わりです。
但し、60歳以降で国民年金の不足分を
補完する任意加入制度は、繰上げすると
加入できません。
追納もできなくなります。
No.3
- 回答日時:
国民年金だったら60歳に達したら保険料の支払いはないですが、どのような状況を想定されているのでしょうか?
厚生年金?国民年金の任意加入?
>任意加入や追納はではません
国民年金の加入月が480月に満たない場合で、厚生年金に加入していなければ60歳以降も任意加入はできますけど?(その場合は繰り上げ受給するまでですが)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
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