
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
1.について
時効は,援用できる人(貸金の場合はその債務者)が援用しない限りは効力を生じません(民法145条の解釈)。あなたが時効を援用しない限りは,債権者からの請求は違法でもなんでもなく,適法だということになります。
2.について
裁判所からの封筒が「特別送達」である場合には,その中身は「あなたは訴えられているということです。反論があるなら答弁書を提出し,裁判に応じてください」という,裁判の呼び出しでしょう(裁判所からの通知は,中身をちゃんと確かめておきましょう。中には架空請求詐欺もあったりするそうですから)。
これを無視して裁判所に行かないと,原告の主張どおりの判決が出ることになります(原告の主張を100%認めたという,自白擬制になる)。
たとえ時効を援用できる債務であったとしても,この自白擬制によって,時効の完成猶予期間がまた1から始まることになります。再度その期間が経過するまでは消滅時効は成立しないので,債権者は引き続きあなたに「払え」ということができます。そして金融機関はプロですから,この期間管理はしっかりしています。債務が消えることはないと考えていた方がいいでしょう。
債権者からの封書で終わっている場合には,消滅時効の完成猶予条件である「請求」(民法147条)には当たりません(民法150条の「催告」になります)。それだけの状態であれば,あなたが「消滅時効を援用する」と通知(裁判になることも考えて,これは配達証明付きの内容証明郵便でする)をすればよかったのです(もっとも催告があった場合には,6か月間だけ時効の完成が伸びるけど,時効期間が催告を受けた時点で経過しているのであれば関係ない)。たとえその後で訴えられたとしても,裁判所のに対する答弁書の内容として,「いついつ時効の援用を行っているので支払うべき債務はない」と書き,裁判の期日に出頭してその内容証明郵便を提示すれば,あなたが勝訴し,その借金はきれいさっぱり消えてしまったことでしょう。
でも裁判所が絡んでしまうと,民法147条の条件に合致してしまいます。裁判に応じなければ,借金+経過利息+遅延損害金(銀行等であれば,年14%とか年18.25%とかが多いと思う)を払うべき義務が続くことになります。
相手方金融機関があなたの銀行口座を知ることができれば,その口座の預金を差し押さえてくるでしょう。そうなると,その口座からの引き落としもできなくなるので,携帯も使えなくなってしまうかもしれません。
また勤務先が知られてしまうと,その給与も差し押さえられてしまうこともあります。当然,雇用者にはそれがわかりますので,職場にいづらくなってしまいます。
あなたの質問の書きぶりだと,差し押さえはされていないのでしょう。でも油断はできません。今のうちにしっかりと,適切な対応をしておくべきだと思います。
No.4
- 回答日時:
時効の援用を適用させるためには手続きが必要ですよ。
過去にお手伝いをしたときに司法書士にお願いしました。
https://jikou.shoshi246.com/flow
0円になりました。
個人でもできないことはないですが、知識がなければ難しいです。
No.3
- 回答日時:
> 1.10年以上経てば請求出来なくなると聴きましたが本当でしょうか?
権利を行使しないまま10年経過したら、債券は時効で消滅します。
民法
| (債権等の消滅時効)
| 第百六十六条
| 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
| 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
| 二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
が、
> 金融機関から借金を返さなくなって、25年が経つのに請求どころか裁判所からの封筒までが来ます。
こうして、定期的に請求を行っている、権利行使しているから、時効が中断されてるって事になってるとか。
郵便での請求では時効中断されないけど、裁判所を通した督促だと時効が中断されて、そこからまた10年って事になるハズ。
> 2.裁判所に行かない場合、どうなるのでしょうか?
金額とかによるでしょうが、資産の差し押さえ、賃金の差し押さえとか。
だけど、裁判するのメンドクサイし、何か債権整理するタイミングとかで債権整理会社とかに債権譲渡されるまで、そのままとかって事もあり得る。
時効中断のために書面送る費用かけても、遅延損害金取るから黒字になるって計算とか。
No.2
- 回答日時:
消滅時効のことを言っていますか?
債権の消滅時効は5年ですが、債権者が法的な請求を行うことで時効が中断され、時効を迎えるまでの期間の計算がリセットされます。
「裁判所からの封筒がくる」ということは、まさに法律的な請求で支払い督促や債務履行請求がなされているので、消滅時効は成立しないことになります。
また、仮に時効期間を経過したとしても、時効は債務者が主張して初めて法律的な効力を生じるので、債務者が沈黙しているなら請求すること自体は法律的に全く問題ありません。
裁判所からの通知が、訴訟告知であるなら、弁論をせずに裁判を欠席すれば、債権者(原告)の主張が裁判所の判決となり、確定後は債務者はもはや反対の主張をする権利すら残されません。
No.1
- 回答日時:
1.時効10年だとしても10年の間に1回でも請求を行っていた場合、その請求の次の日からまた10年間の時効延長になります。
時効5年の場合5年延長です。また、仮に20年後に請求することも違法ではなく裁判に負ける、つまりは効力がないというだけです。2.裁判にいかないと自動的に裁判に負け、相手の請求通りの勝訴になります。そして最悪は強制的に差し押さえることが可能になるということです。
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