
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
先のアドバイスの
18歳未満または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態
が正解だと思います。
これ以外で何か方法というなら生活保護かもしれません。
●生活保護について詳しく説明が欲しいなら、なるべく新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
No.3
- 回答日時:
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
遺族厚生年金の受給対象者
子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
母が国民年金受給と書かれているので母は65歳以上。
20歳以下の子供というのは普通考えられません。
遺族厚生年金の受給対象者
子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
母が国民年金受給と書かれているので母は65歳以上。
20歳以下の子供というのは普通考えられません。
No.2
- 回答日時:
遺族年金を受給中の親が死亡した際には、受給権のある子が受給できるようになります。
子どもが受給を開始するには『遺族年金受給権者支給停止事由消滅届』を作成し手続きしなければなりません。
また、遺族基礎年金の受給者を対象に支給されている『遺族年金生活者支援給付金』も、遺族年金と同様、親が死亡すると子どもが受給できます。前年の所得が462万1,000円以下の場合に、月額5,030円が支給される仕組みです。
ただし2人以上の子どもが遺族基礎年金を受給している場合には、5,030円を人数で割った金額が支給されます。加えて、親に未支給の年金生活者支援給付金がある場合には、その請求も可能です。
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