A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
違反ではありません。
民事で140万円以内の案件なら司法書士が訴訟代理人になれます。No.1
- 回答日時:
質問1について 弁護士法72条です。
質問2について 微妙な問題です。下を読んでください。
弁護士法72条は,次のように定めています。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
見た目ややこしい規定ですが,「一般の法律事件」については,「報酬を得る目的」でする場合には,この規定に反することになり,弁護士法77条で,2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
他方,司法書士法3条は,次のように定めています。長いので関係部分だけ引用します。
(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
〈中略〉
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類・・・・を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。・・・・
〈詳細省略〉
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
この司法書士法の規定は,弁護士法72条ただし書きの「他の法律の別段の定め」に当たり,この範囲であれば,司法書士も報酬を得て業務を行うことができます。
簡易裁判所の事件で,司法書士が代理人となることが出来る事件であれば,その相談は,七にあるとおりで,司法書士の職務範囲内です。
微妙なのが,上の四と五で,四にあるとおり,地方裁判所や高等裁判所の訴訟事件であっても,司法書士は,裁判所に提出する書類を作成することが出来ます。
そして,裁判所に提出書類を作成する以上は,その内容を依頼者から聞き取って,裁判所に分かり易い文章に直して書類を作ることになります。
また,訴訟手続では,証拠の写しも裁判所に提出しなければならないので,これも司法書士が作成することが出来ます。
この作業を,依頼者の言いなりで作成するなら,何の問題もないのですが,通常は,その過程で,法律的観点からの吟味が入ってくることになり,これが,五の「相談」ということになります。
この「相談」は,法律の建前は,あくまで,「提出する書類」に関する相談なのですが,普通に訴訟の話をしていて,話がそれに止まるなどということは,まあ「あり得ない」わけで,言い分を法律的にまとめること,そのような主張を出して効果があるかどうか,証拠に意味があるかどうか,などというところに話が及ぶことになります。すなわち,いわゆる「訴訟戦略」にも話が及ぶことになります。
このような話は,「書類の作成に関する相談」の範囲を超えていますので,厳密に言えば,司法書士の職務範囲外,すなわち弁護士法72条違反です。しかし,司法書士も品位を保たなければなりませんし(司法書士法2条),司法書士が介入することによって,裁判資源の無駄遣いを防止する(裁判所の労力軽減)ことにもつながります。
司法書士の立場からすると,裁判所に提出する書面の作成について依頼を受け,その相談を行ったが,書類の作成には至らなかった(本人が作成して提出した),報酬をもらったのはあくまで書類の作成に関する相談についてであって,訴訟戦略の話について報酬はもらっていない,という説明になろうかと思います。
また,この問題の背景には,弁護士が都市に偏在していて,いわゆるゼロワン地域の訴訟当事者は,適切な法律支援を受けられていないという問題もあります。地方の司法書士には,地域住民に適切な法律支援を提供することも期待されているわけです。
ということで,グレーゾーンといえばグレーゾーンなのですが,社会のニーズもあって,それはそれなりに経過している〈司法書士としては,弁護士から叩かれないようにしながら,じわじわと自分たちの職域を広げていきたい〉というのが実情だと思います。
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