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車検証の所有者変更の手続きができる場所は陸運局のみですか?
代行とかでなくてです。

A 回答 (3件)

登録車なのか?届け出車なのか?


いずれにしても管轄でしかできません。
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まず最初に、新しい名義人の住民票が必要です。



もし、新しい名義人の住民票が、実際に住んでいる住所とが違うと、車検証の住所は住民票の場所になります。
また、住民票の地名のナンバー(陸運局・運輸支局・自動車検査登録事務所の地名など)になるし、車庫証明等も住民票の場所となります。




> 車検証の所有者変更の手続きができる場所は陸運局のみですか?

下記のサイトに「新規登録・名義変更を行う場所」の記載を参考にしのましょう。
手続きは、普通車の場合はその車を使用する本拠地を管轄する陸運局・運輸支局か自動車検査登録事務所です
(注:軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います)
https://www.yellowhat.jp/column/inspection/112/i …

「その車を使用する本拠地を管轄する」とは、新規登録・名義変更の新しい名義人(車検証の使用者欄の名の前)の住民票の市区町村を管轄の「陸運局・運輸支局・自動車検査登録事務所」です。


陸運局・運輸支局・自動車検査登録事務所
新規登録の名義人・名義変更の新しい名義人の住民票の市区町村から、運輸支局か自動車検査登録事務所を見てください。
https://www.kurunavi.jp/guide/rikuunkyoku.html

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新規登録の名義人・名義変更の新しい名義人の住民票の市区町村の警察へ「車庫証明」を申請します。
名義人の住民票の場所で車庫がダメなら、住民票の場所から直線で2キロ以内に車庫を用意います。

「車庫証明」の場所を警察から見に来ます。
来る人は、警察の外郭団体所属のモト警官とか、外注の調査会社などです。

車庫の場所は、公道から支障なく出入りが可能か、駐車位置の広さ・ドア開閉・昇降等々に支障ないかなどです。

目視で問題が無ければ、黙って通り過ぎるらしいです。
何か支障があると思えば、測定を始めるかもしれません。

なお、「車庫証明」が下りないと、新規登録ナンバー登録が出来ないし、または、名義変更も出来ません。


また、地方によっては、軽自動車の車庫証明(車庫届出)が不要な市町村があります。(注:車庫証明が不要でも、軽自動車の置き場所(常置場所など)の簡単な申請が必要な地域もある)
軽自動車の車庫証明(車庫届出)が要/不要の地域一覧
https://www.kurunavi.jp/syako/kei.html
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陸運局と言う組織は廃止されています。



変更後の使用の本拠地を管轄する運輸支局、自動車登録事務所のみです。
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