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No.2
- 回答日時:
>この方の場合は非課税対象者となるので確定申告や年末調整での削除申請をする必要はない…
ちょっと耳に引っかかります。
俗にいう非課税者とは住民税が課せられているかどうかで、毎年 1月1日の現況で変わるのです。
その年の住民税は、前年分確定申告または年末調整の結果によります。
一方、所得税の対象になる所得が去年はなかったので、確定申告の必要がない。
その結果、今年分住民税は発生せず、住民税非課税者となる。
確定申告の必要がなければ、生命保険削除証明書は絵に描いた餅に過ぎない。
ということで、考え方の順序が逆なのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/02/21 17:45
回答ありがとうございました。
「確定申告の必要がなければ、生命保険削除証明書は絵に描いた餅に過ぎない。」
よくよく考えれば仰せの通りになりますよね。
確かに所得税の対象になる所得がない(障害年金なので)ことになるので控除対象となる所得にはならないということですね。
一般の保険会社は、そこらへんのところ関係なく(知るよしもなく)証明書を送ってきてるってことになりますものね。わかりました。
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