No.5ベストアンサー
- 回答日時:
離婚事件における財産分与対象財産の調査方法としては主に
「弁護士照会制度」と「調査嘱託制度」の2つがあります。
https://www.kawasakiphos-law.com/rikon/rikon_col …
○
弁護士照会制度とは、弁護士法23条の2に基づき弁護士が訴訟や裁判所での手続を受任する上で必要となる資料や証拠を収集するための制度のことをいいます。
これは裁判外の手続ですので、調停前、調停中、訴訟中、財産分与審判の手続中などのいずれの段階でも時期を問わずに利用できるというメリットがあります。
弁護士照会制度においては、各弁護士は、一弁護士としてではなく、それぞれが所属する弁護士会を通じて弁護士会として公私の団体に照会手続を行い、照会先から回答を得るということになります。
この照会先についてですが、たとえば銀行の預貯金であれば各銀行、生命保険や年金保険であれば生命保険協会となります。
なお、弁護士照会制度で気を付けなければならないことは、照会を受けた関係先に法的な回答義務がないことです。したがって、関係先は何らかの理由をつけて弁護士照会に対する回答を拒絶したとしても、罰金など法的な制裁を受けることはありません。
○
調査嘱託制度は、離婚訴訟において裁判所を通じて行う財産調査の手続といえます。
ただし、家庭裁判所も探索的な調査嘱託(相手方の財産があるかどうかもわからない関係先に対してやみくもに調査依頼すること)は認めない傾向にあるので、調査嘱託を申し立てる関係先に相手方の財産があることの手掛かりは事前に家庭裁判所に示す必要があると考えた方がよいでしょう。例えば、銀行に対して相手方名義の預貯金の口座について調査嘱託してもらうのであれば、事前に通帳の写しを家庭裁判所に提出して疎明を行うことが必要と考えられます。
次に、嘱託先は財産を開示することについて相手方に対して同意を求めることがあります。このとき、相手方が同意しないこともまた自由とされます。ただし、ここで同意を拒絶することは、裁判所の事実認定上相手方に不利な影響を与えるのではないかと考えられます。
なお、離婚後の財産分与審判手続においても調査嘱託制度に関する規定があり、離婚訴訟におけるのと同様に調査嘱託制度が活用されています。
一方、調停手続においても調査嘱託制度に関する規定はあるものの、家庭裁判所は調停段階では調査嘱託手続を取ることに消極的なことが多いといえます。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/02/23 10:07
詳細な資料をありがとうございます。夫の通帳の写しをとることはできるでしょうが、その他のひみつの取引銀行があるかなどわかりません。家庭裁判所はあまりしたくないのでしょうか
No.7
- 回答日時:
弁護士は、財産調査は無理です。
弁護士が所属する弁護士会を通じてなら調査は可能です。(弁護士法32条)しかし、相手側が絶対に開示するかどうかは分かりません。お金もかかり不確かな弁護士に依頼して、更にその先の弁護士会を通じて調査依頼するよりも、調停で裁判所に相手の財産開示請求をすれば良いです。簡単に済む話です。裁判所を通じて問題解決を委ねているのに、個人情報の関係で権利を主張したいが相手の情報が手に入らない場合、裁判所が代わって必要な情報を入手するのに尽力してくれます。但し、それ(権利)を主張しなければ何もしてくれません。
No.4
- 回答日時:
あなたが財産開示請求を申し入れると、調停を担当している裁判官が、ご主人に直接聞き出してくれます。
聞き出す方法ですが、裁判官は徐々にご主人が白状する方法で聞き出してくれます。裁判官は、そういう道のプロですので、法律を絡めながらほぼ正確に聞き出してくれます。ご質問の件で一番大切なのは、ご主人がおおよそどのくらい隠し持っているかを、あなたが調停の場で主張することです。○○くらいの金額を隠し持っているのでそれを是非明らかにして、財産分与を公平に行うようにお願いします。と、言う感じで言えるかどうかに掛かっています。あくまでもあなたの主張に基づいて行います。あなたが主張(権利の行使)をしなければ調停はあなたを助けてくれません。
No.3
- 回答日時:
ありゃ、まだ解決なさっていないのですね。
誰が調査するにせよ、
家庭裁判所(調停)にてその財産について議論するなら、
そのお金が”どういうものなのか?”を詳らかにしなければなりません。
調査とおっしゃいますが、それは預金通帳等に載っている額面についてです。
出所不明のお金が出てきたので折半したい、とはできませんよ。
当然ですが、先ず以てそのお金がご主人のものであると証明できません。
未申告なのですから……。
申告していないお金なら税務署に届けた上で、
追徴課税を払うなり手続きを経た上で資産化するほかないです。
それには、ご主人を脱税の罪で告発しなければ……。
考えてもみてください。
家庭裁判所の裁判官に、出所不明のお金について審議しろという事柄です。
所謂、タンス貯金についてはご夫婦で話し合う他ありません。
表に出してしまっては、前回お伝えしたような大変な事態になります。
未申告のお金なら、本当に脱税です。
表に出せないお金であるということを理解する必要があります。
公的機関が資産と認めていないお金について、
裁判所で審議することはできませんよ。
No.1
- 回答日時:
無理ですよ。
調停とは、その名の通り両者のなかだちに過ぎません。
家宅捜索を指示する権限はありませんし、そうした立場でもないからです。
あくまで、公の立場で揉め事の”話し合い”の仲裁をしてくれるだけですよ。
もし、ご主人が税金逃れのような形で蓄財しているなら、
税務署に告発するしかありません。
当然、調停どころの騒ぎではなくなり、刑事事件に発展です。
ご結婚中にそうした不正を働いていた場合、
あなたご自身も捜査の対象となってしまいますのでご用心ください。
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確認したいのですが裁判でなく調停でも財産調査していただけるのでしょうか。弁護士の方が詳細に調査してくれますか。よろしくおねがいします。